うつ病による精神の障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談者様女性(40代)
傷病名うつ病
決定した年金の種類と等級障害基礎年金2級
受給決定額年間約100万円
遡及支給額 約506万円(5年2月分)

ご相談内容

40代女性の方からご相談を頂きました。
お話をお伺いしますと、20年ほど前、交通事故が原因で「脳脊髄液減少症」を発症されたのですが、最初原因が分からず病院を転々として、たまたま新聞でこの「脳脊髄液減少症」のことを知り、専門の病院を受診し「脳脊髄液減少症」と診断され治療をされていました。
治療の結果、「脳脊髄液減少症」は大分良くなられたそうです。

一方で、この「脳脊髄液減少症」は専門医が少なく、今回のお客様もそうですが、ドクターショッピングをせざるを得ず、確定診断されるまでに長時間を要し、特にその間周りの人からはその症状(頭痛,目眩,倦怠感等)が理解されず、家族,友人,職場の同僚などから「気のせいだ」とか「怠けてる」などという心無いことを言われたり、ご本人自身も一生治らないのではという不安などを持たれ、二次的に「うつ病」を発症されていました。

その後も「うつ病」は遷延し、日常生活の多くの場面でご不自由されており、お子様にも母親らしいことが出来ないという自責の念にも苛まれ、仕事も出来ない状態でいらっしゃいました。

当センターのサポート

現在の日常生活におけるご不自由の原因となっている症状は「脳脊髄液減少症」とは関係無いのですが、日本年金機構の審査時に症状(障害)に「脳脊髄液減少症」による症状も混在していると判断されると、「症状混在」で診査(認定)出来ないということになりかねません。

そこで、今回、「診断書」を書いて頂くときに、医師に診断書に書いて頂く症状は「うつ病」だけによるということを確認し、診断書にもその旨ご記載頂き、また、その点について説明をした補足資料も付けて提出しました。

結果

結果、無事、障害認定日に遡って「障害基礎年金2級」が認定され、5年2月分遡ってが支給決定されました。

支給金額遡及分(5年2月分)約505万円
年額約100万円

長年、ご不自由されてこられただけに、大変喜んでいらっしゃいました。