二分脊椎による肢体の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、二分脊椎による肢体の障害のお客様の年金請求書を提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

このお客様は先天性の「二分脊椎」で症状が始めて出たのが小学生の頃で、それ以来肢体の障害等で長期間ご苦労をされて来ておられました。

この2月から特別支給の老齢厚生年金の受給が始まるのに当たり、日本年金機構から年金請求書がご自宅に送られて来たので、最寄り年金事務所に赴き、担当者から年金請求書の書き方や提出物について教えて貰った時に、特別支給の老齢厚生年金に「障害者特例」を適用出来たり、「障害年金」の請求も出来るかもしれないという話をお聞きになり、当センターのホームページをご覧になり、お問い合わせを頂きました。

先の通り、「初診日」が小学生の時と相当前であるということもあり、「初診日」の証明が難航することが予想されました。
何とか「初診日」を証明出来ないかと手を尽くしましたが、残念ながら20歳間に受診した2つの病院のカルテ,受診記録等は全て廃棄されており、その他の参考資料も結局見出すことは出来ませんでした。

20歳前傷病による障害基礎年金」の「初診日」の証明に関しては、「第三者証明」だけで認めるとされていますが、今回はお客様のご意向もあり、「第三者証明」という方法は使いませんでした。

一方で、残念ながら客観的な資料は提出出来ませんでしたが、二分脊椎という傷病の特性や「病歴・就労状況等申立書」で出来る限り詳細に病歴を申し立てることにより、また補足資料も使い、「初診日」が20歳前に有ることを訴えました。

という訳で、決して諦めてはいませんが、今回「障害年金」の受給が微妙な状況でしたので、特別支給の老齢厚生年金への「障害者特例」の適用も合わせて、同時請求をしました。
※「障害者特例」は「初診日」の証明の必要はありません。

当然ですが、お客様の負担を考え、「診断書」等の医証については、1枚で両方の審査を行って貰えるように、お願いをしておきました。

また、面談させて頂きました月にご主人が65歳になられ、老齢年金の受給が始まるというタイミングでしたので、お客様が「障害年金」を受給(選択)されると、ご主人の老齢年金に加算される配偶者加給は支給停止になるということをご説明し、特別支給の老齢厚生年金に「障害者特例」を適用した場合、障害年金が受給出来た場合のそれぞれの等級について、現時点だけだなく65歳以降の年金額について、ご夫婦のトータルの年金額をシミュレーションしご理解頂くと共に、ベストな年金の選択についてもご案内・ご提案をさせて頂きました。

【ポイント】
今回のお客様の様に、60歳以上のご年齢で「障害年金」を請求する場合、当センターでは単に「障害年金」を受給出来れば良いというのではなく、今回の様な特別支給の老齢厚生年金と「障害者特例」の適用,厚生年金への加入,非加入、あるいは退職した場合の失業保険との関係、またそのお客様ご自身の年金だけでなく配偶者の年金への影響まで考え、ご夫婦トータルでベストな年金の ご案内・ご提案 をさせて頂いております。

非常に神経を使いますが、この辺りのことは一般の方にはまず分からないと思われますし、年金の選択のしようによっては、1月当たり数万円違ってくることも有り、実際に1か月毎の年金の選択届を提出されて頂く事もあります。