変形性股関節症による肢体の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました


今日、変形性股関節症による肢体の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

今回のお客様、11月に股関節への人工関節置換術を受けられる予定とのことでした。
変形性股関節症で障害年金を請求をご希望の方の多くがそうであるように、今回のお客様も生まれて間もなく医師から股関節脱臼と言われたとのことでした。

この変形性股関節症に関しては、日本年金機構のマニュアルでは「初診日」を次のように定義しています。
「先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日」

非常に微妙な表現ですが、出生日が「初診日」と認定されてしまと、「20歳前の傷病による障害基礎年金」となり、「障害認定基準」では、人工関節のそう入置換をした場合は、3級に認定するとされており、「障害基礎年金」には1級と2級しかなく、すなわち受給出来ないということになります。

通常、幼児期に股関節脱臼や臼蓋形成不全と診断され、治療を受けた場合は、その後治癒し、何の問題,自覚症状もなく長期間普通の生活を送られ、その後数十年経ってある時股関節に痛みが発生し、病院を受診するというのが一般的なパターンなのですが、この場合はお勤めをされている時に初診日があると、3級まである「障害厚生年金」を請求出来ます。
※青年期以降でも初診日が国民年金加入中にある場合は、やはり障害基礎年金となり、請求出来ません。

ですので、今回のお客様の場合も、先天性ではな、青年期以降のお勤め期間に初診日があることを申立書等を使って訴えていくことになります。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。