うつ病による精神の障害で障害厚生年金3級から2級へ額改定できたケース

ご相談者様男性(50代)無職
傷病名うつ病
決定した年金の種類と等級障害厚生年金2級
受給決定額年間約124万円

ご相談内容

ご家族からご相談が有りました。
30年以上前に「うつ病」を発症され、当時お勤めの会社は退職されました。
しばらくした後、軽快され仕事もされていましたが、10年程経った頃からうつ状態が再燃し、病院にも再度通い始められていました。
さらにその後10年以上通院していましたが、それでも状態はさほど改善されず、休みを取りながらなんとか仕事をされていましたが、結局会社を退職されました。

退職後しばらくしてから、ご家族が知人から「障害年金」の話を聞き、2年程前にご家族が年金事務所に相談,指導を受けながら「障害年金」の「遡及請求」をされましたが、「障害認定日」は不支給,「裁定請求日」は3級と認定されました。

ご家族が「裁定請求日」の3級はご本人の状態から予測していた等級より軽かったので、「今の状態はその様なものなのだろうか?」とご相談を頂くことになりました。

当センターのサポート

まず、ご家族が請求された「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」等の請求書類と日本年金機構でどのような審査が行われたかが記録された認定調書の開示請求を厚生労働省にしました。
その結果、「裁定請求日」現症の「診断書」を見ると、ご家族からお聞きしたご本人の状態と比べると大幅にその症状(状態)が軽く書かれており、誰が見ても3級の「診断書」でした。

だからと言って、「診断書」を書いて下さった病院の先生に「ご本人の日常生活におけるご不自由(状態)はこうだから」と言って単に「額改定請求」用の「診断書」を書いて貰うという訳にはいきません。

なぜなら、当然専門家である医師が医学的な判断から「診断書」を書かれた訳ですから、それを我々素人から「その「診断書」はおかしいでしょ、これが実態なので書き直して下さい」と言われて(依頼されて)、気分が良い訳がありません。

我々社会保険労務士は「障害年金」の(額改定)請求手続きのサポートをさせて頂き、報酬を頂戴すればそれまでかも知れませんが、ご本人が信頼されている医師(病院)とのお付き合いはその後もずっと続くのです。

当センターでは我々社会保険労務士がこのご本人と医師(病院)の信頼関係を絶対に壊してはいけないと常に考えており、時にはどうしても「障害年金」にご理解頂けない医師もおれれるのも事実ですが、そういう場合も我々が勝手に強引なことはせず、どうするかは最終的にご本人に委ねています、何故ならあくまでもご本人の「障害年金」の請求だからです。

前置きが長くなりましたが、今回もいきなり医師(病院)に「診断書」の作成を依頼するのではなく、その前にその病院の相談員さんにご相談をさせて頂くこととしました。
結果、相談員さん曰く「ご本人はいつも車で病院まで病院へ来れれていますしね・・・」と言われており、なるほどと合点がいきました。
この病院の医師や相談員さんは「車を運転できるくらいだから、他の日常生活にも問題ないだろう」と判断されたというようなことだったようです。

ご本人も上手く医師と話ができるような状態でなく、そんな中で「診断書」の作成依頼がくれば、何か自分たちで日常生活の不自由具合を判断できる材料を探した結果が「車の運転」だったということなのでしょう。

そこで、当センターから「確かに仰る通り、「車の運転」も生活場面の1つではありますが、「例えば、人混みが苦手等で公共交通機関を使えないので、車なら通院できる」という場合も有りますし(実際に精神障害をお持ちに方の中には、公共交通機関が使えないので、長距離を車で通院されている方もいらっしゃいます)、日常生活は車の運転だけでなく、衣食住での多くの場面での状態で判断されるのです」とお話しましたが、やはり自信を持って「診断書」を書いたんだというプロとしてのプライドが強く感じられ、気分を害されることがないように、取り合えずその時はそれで話を終えました。

その後、ご家族にこの相談員さんとの話の内容をお伝えし、先の様にあまり強引に「診断書」の作成(修正)をお願いするのも得策ではないので、少し先になってしまうが、更新時の診断書作成に合わせて、「更新時期なので「診断書」の作成をお願いするという体で」(それなら仕方ないね)というように、お願いをすることで了承を頂きました。

半年ほど経った更新時に、更新用の「診断書」の作成依頼をするときに、ご本人の日常生活でのご不自由を聴き取りまとめた「日常生活状況聞き取り票」を「診断書」作成依頼書に添付して依頼すると共に、先の相談員さんにも「更新時期ですので、再度ご本人から現在の日常生活状況を聴き取った資料を添付しておきましたので、参考になさって下さい」ということでお伝えしました。

結果、現在のご本人の日常生活状況が正確に反映された診断書が出来上がって来ました。
「額改定請求」は半年ほど遅れてしまいましたが、「障害状態確認届」に「額改定請求書」を付けて提出しました。

【ポイント】「診断書」について
「障害年金」の請求において、単に「医師に「診断書」を書いて貰って、提出すれば良いだろう」、「医師は普段診察してくれているのだから正しく「診断書」を書いてくれるだろう」と考えていらっしゃる方も多いと思います。

当然、医師によっては、普段から日常生活の状態に関しても関心を持って問診されていたり、「障害年金」の請求(診断書)に詳しい医師もいらっしゃいます。
しかし、一方でそうでない医師もいらっしゃり、今回のお客様の様に当然医師もそれなりに努力はして下さっていますが、残念ながら日常生活の状態(ご不自由)が正確に反映されない診断書が出来上がってくることも少なくありません。

このように作成された「診断書」を提出してしまうと、思っていた等級より低い等級に認定されたり、最悪不支給となってしまいます。

当センターでは、本文にも有りましたが、お客様のあらゆる場面での日常生活の状態(ご不自由)をヒヤリングして、「 日常生活状況聞き取り票 」にまとめ、「診断書」作成依頼時に医師にお渡しすることにより、医師がお客様の状態を正確に反映した「診断書」が作成できるようにサポートをさせて頂いています。

最近もお二人ほどそれぞれご自分で2回「障害年金」を請求し不支給になったということでご相談が有りました。
その間、数百万円の「障害年金」を貰い損ねたということになってしまいます。

残念ながら「障害年金」の請求手続きのハードルは高いと言わざるを得ません、是非とも無理をせず、専門家にご相談頂ければと思います。



【ポイント】更新について
通常、「障害状態確認届」を提出すると、提出された「診断書」によって診査され、職権により、従前の等級で継続されたり、上位等級に増額改定されたり、場合によっては減額改定あるいは支給停止されます。

今回の場合、明らかに上位等級に該当することが見込まれましたので、「額改定請求書」を併せて提出しました。
これにより、見込まれた上位等級にに認定されないときには、不服申し立てが可能となります。

なお、皆さんご存じだと思いますが、令和元年8月より、「障害状態確認届」(診断書)の作成期間が提出期限の1か月以内から3か月以内に拡大され、「額改定請求書」に添付する「診断書」も従来の提出日以前1か月以内から3か月以内の障害の状態を記入したものへ変更されました。
ホームページによっては、変更前にままになっているものも有りますので、注意して下さい。

※「障害認定日請求」に関しては、ご家族も年金事務所の言われるがまま請求書類を揃え,提出しただけでしたので、相談時には「障害認定日請求」(遡及請求)をされたことさえ理解されておらず、開示請求をして初めて 「障害認定日請求」(遡及請求)をされたていたことが分かりました。
開示請求をした結果、「障害認定日」時点での障害に状態は非常に重く、この 「障害認定日請求」(遡及請求)には年金事務所の指導にも瑕疵が有ったと判断されましたので、再度「 障害認定日請求」(遡及請求) を行い、今審査中です。

結果

「額改定請求」が認められ、「障害厚生年金2級」が支給決定されました。

支給金額年額約124万

ご本人がいまだ働くことが出来ない状態でしたので、年金額が倍以上に増額されご家族は非常に喜んでられました。