慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました。
今回のお客様、「生活保護」を受けられており、「よくある質問」でも説明していますが、我々からしますと障害年金の請求手続きをご依頼頂くことは大変ありがたいのですが、一方でそれが特に「生活保護」を受けられているお客様にとって「ベストなのか?」を常に考えなければならないと思っています。
今回も、今日の面談前に電話やLINEで色々お話をお伺いする中で、障害者が働ける場所を作りたい(社会貢献をしたい)などの高い志をお持ちで、私も微力ではありますが、「障害年金」を通じて何か社会貢献(何かお手伝い)が出来ればと思い「障害年金」専門で開業しましたので、それならと今回面談をさせて頂くことにしました。
面談では、病歴(治療)歴,就労歴,日常生活でのご不自由等、詳しくお話を伺い、ご契約も頂きました。
また、すでに「特別支給の老齢厚生年金」の受給年齢に達しているにも関わらず、まだ請求手続きをされておられませんでしたので、合わせて請求することとしました。
まことに、ありがとうございました。
面談の後、事前に何回か連絡をさせて頂いていました、県の出先機関の生活保護課の担当者様とも今回の「障害年金」請求に関し、ご説明をさせて頂き、ご了解を頂きました。
最後に病院に寄って初診日の証明(受診状況等証明書)の作成依頼をして帰って来ました。
今日の訪問先は当センターのサポートエリア内ではありますが、今まででも最も遠い所で、ちょっとした小旅行といった感じになりました。
これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。
【ポイント】(特別支給の老齢厚生年金)
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
なお、「よくある質問」でも説明していますが、「障害年金」を受給されている場合、定額部分も合わせて受給出来ます。(「障害者特例」)