「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きを行いました

今日、年金事務所へ行って、「障害年金」のお手続きをさせて頂いておりますお客様の「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きを行いました。
「障害年金」の請求手手続のご依頼を受けたのですが、お話をお聞きする中で、お客様の年齢からすると既に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取られていると思い、「今回「障害年金」が受給出来るようになると、受給中の「特別支給の老齢厚生年金」との選択になります」とご説明したところ、「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きをされていないということでしたので、まずこの「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きをさせて頂きました。

普段「障害年金」の請求手続きはしていますが、今回の「特別支給の老齢厚生年金」等の老齢年金の請求手続きはほどんとすることがありませんので、私も少し緊張しましたが、無事「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を受領して頂きました。
年金は過去5年分までは遡って支給されますので、今回も支給開始時点まで遡って支給されることになりました。
しばらくお待ちください。

【ポイント】(「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の「障害年金」の手続きについて)
この後、「障害年金」の手続きを進めていき、準備が整いますと、今度は「障害年金」の請求をすることになりますが、この時に今日請求手続きをしました「特別支給の老齢厚生年金」とのどちらか(年金額の高い方)を選択することになり、そのために同時に「年金受給選択申出書」を提出します。(今回のお客様の場合は「障害年金」の方が高額になりますので、「障害年金」を請求することになります)

そして、今度は65歳の誕生日月の初めころに日本年金機構より「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送られ来ますので、今度は「障害年金」と「老齢年金」のどちらか(年金額の高い方)を選択することになりますので、その時も「年金受給選択申出書」を一緒に提出し、年金事務所で手続きをすることになります( 今回のお客様の場合は「障害年金」の方が高額になりますので、この時も「障害年金」を請求することになります)

なお、今回「障害年金」の請求手続きをさせて頂いたおりますが、「初診日」の確定から必要になり、万が一「保険料納付要件」を満たさないようなことで「障害年金」の請求が出来ない場合は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給されていますので、「障害者特例」を請求することにより(「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」を提出することにで手続きします)、請求した翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れるようになります。
当センターでは、「障害年金」だけでなく、お客様に取ってベストな年金請求を提案・サポートさせて頂いています。

【ポイント】(特別支給の老齢厚生年金)
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。