「黄斑ジストロフィー」による眼の障害のお客様の「年金請求書」を提出しました

今日、「黄斑ジストロフィー」による眼の障害のお客様の「年金請求書」を年金事務所へ提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

【ポイント】(「黄斑ジストロフィー」による眼の障害の「障害年金」請求について)
今回請求手続きをさせて頂いています「黄斑ジストロフィー」は「先天性黄斑変性症」とも呼ばれている眼の傷病で、難病にも指定されています。
原因は遺伝子の異常と言われており、この遺伝的な原因によって網膜の黄斑部がゆっくりと障害され、両目の視力低下や視野異常を生じる病気の総称です。

この「黄斑ジストロフィー」による眼の障害での「障害年金」の請求で注意しなければならないのは、幼少期から継続して治療を受けているような場合は仕方ありませんが、成人するまで特に自覚症状もなく、厚生年金加入時に「障害年金」の請求の対象である傷病での自覚症状が初めて現れ病院を受診したというような場合(厚生年金加入時に「初診日」が有るような場合)は、これらの経緯を「病歴・就労状況等申立書」に正確に記載し、厚生年金加入時に「初診日」が有ることを申し立てていく必要があります。

しかし、一方でこのような場合、幼少期に単に目が悪かったあるいは親御さんが心配してというような理由で病院を受診しているケースも多く、このようなケースでは、「病歴・就労状況等申立書」だけでなく補足資料等を使って、病歴や「初診日」について、日本年金機構での審査時に正しく審査してもらえる様に申立てていくことがより重要になります。
また、今回の様に先天性を疑われる場合には、日本年金機構も幼少期の受診の有無,自覚症状が現れた時期,視力低下の推移等が分かるように「障害年金の初診日に関する調査票」の提出を求め、審査時に「初診日」の審査の参考とします。

今回のお客様の場合も、成人後に今回の「障害年金」の請求の対象である傷病で自覚症状が初めて現れ病院へ行かれていたのですが、やはり幼少期に眼が悪く親御さんが心配され病院を受診されており、「病歴・就労状況等申立書」と補足資料で「成人後に「障害年金」の請求の対象である傷病での自覚症状が初めて現れ病院を受診した事を説明し、「障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害(網膜色素変性症等):眼用】」も付けて、請求しました。

※今回の場合、成人後の初診日も国民年金加入中でしたので、受給出来るのは同じ「障害基礎年金」ですが、「20歳前の傷病による障害基礎年金」では所得制限があり、一定以上の所得がある場合、全額あるいは2分の1の年金額が停止になってしまいますので、大きな違いが出てきます。

【ポイント】(「障害年金の初診日に関する調査票」について)
日本年金機構が「初診日」を審査する時の参考資料として、「障害年金の初診日に関する調査票」(つぎの8種類)を必要に応じて提出を求めています。
これらは、先天性の可能性のある傷病やその他「初診日」の審査が難しいケースが多い傷病についての「初診日」の審査の参考とされます。
・先天性障害(網膜色素変性症等):眼用
・先天性障害:耳用
・先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用
・糖尿病用
・腎臓・膀胱の病気用
・肝臓の病気用
・心臓の病気用
・肺の病気用