自己免疫性肝炎による肝疾患の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「自己免疫性肝炎」による肝疾患の障害で「障害年金」の請求ご希望の既に老齢年金を繰上げ受給中の60代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

当センターのホームページをご覧になって、ご相談を頂きました。

Zoomによるオンライン面談をさせた頂きました。

お話をお伺いしますと、9年程前、看護師をされている娘さんに「白目の部分が黄色い(黄疸かも)」と言われ、普段通院された病院の診察時、医師に相談し検査を受けられた結果、肝臓の数値がケタ違いに高いことが分かり、即入院となりさらに検査が続けられましたが原因は分かりませんでした。

そこで、肝臓の生検を受けれらた結果、「自己免疫性肝炎」と診断されました。
状態としてはかなり重症で、ご家族には医師からは「いつ死んでもおかしくない」と言われたそうです。
その後しばらく入院をし、点滴等での治療を受けられ、肝臓の数値がある程度下がったところで退院されました。

退院後は薬で肝臓の数値のコントロールすることになりましたが、特に倦怠感が酷く,痒み,吐き気,体の痛みや薬の副作用による体中の腫れ,骨が脆くなることによる骨折,免疫の低下により今では当たり前のマスクを当時からずっとされていたり、ほぼ1日中横になって過ごされていたそうです。
それでも時折数値が悪化し、入院することもありました。

2年程すると、少しずつ肝臓の数値も下がり始め、薬も減量されました。
一方、今現在でも薬の服用は継続し、倦怠感が酷く、体の痛みが続き、痛み止めが効いている僅かな時間にしか家事が出来ず、ほぼ1日中横になって、ご家族の援助を受けながら生活をされていらっしゃいました。

【ポイント】(老齢年金を繰上げ受給後の「障害年金」請求について)
原則、「障害年金」は65歳の誕生日の2日前までに請求する必要がありますが、65歳以上で老齢年金を受給されていたりあるいは今回のお客様のように老齢年金を繰上げて受給している場合でも、条件に合致すれば、「障害年金」を請求出来る場合があります。
詳細は、当センターまでお問い合わせ下さい。