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請求手続き情報
広汎性発達障害および注意欠陥多動性障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「広汎性発達障害および注意欠陥多動性障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の40代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
請求手続き情報
コロナ後遺症による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「コロナ後遺症」による障害で「障害年金」の請求ご希望の20代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でし […]
子供が知的障害で20歳になったら障害年金の請求をしようと考えています、必要な診断書について教えて下さい
「20歳前の傷病による障害基礎年金」では、障害認定日前後3か月以内の「診断書」が必要です。
まず、この「前後3か月以内の診断書」というのも、他の請求では、例えば「障害認定日請求」では「障害認定日以降3か月以内の診断書」、「事後重症請求」では「請求日以前3か月以内の診断書」がそれぞれ必要であるのに対し、「前後」となっており特徴的なものですので、間違わない様に注意が必要です。
つぎに、この「20歳前の傷病による障害基礎年金」請求における「障害認定日」とは、次に2つのケースがあります。
①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日
ここで間違いやすいのは、①のケースで、「障害認定日」=「20歳に達した日」となっており、「障害認定日」は「20歳の誕生日」ではなく、「20歳の誕生日の前日」なのです。
すなわち、必要な「障害認定日前後3か月以内の診断書」とは20歳の誕生日の前の日の前後3か月以内の診断書であり、非常に間違いやすいので十分注意が必要です。
たかが1日ですが、ルール違反はルール違反なので、「認めれない」と言われても仕方ありません。
詳細は日本年金機構発行「かけはし58号」をご覧ください。