子供が知的障害で20歳になったら障害年金の請求をしようと考えています、必要な診断書について教えて下さい

20歳前の傷病による障害基礎年金」では、障害認定日前後3か月以内の「診断書」が必要です。

まず、この「前後3か月以内の診断書」というのも、他の請求では、例えば「障害認定日請求」では「障害認定日以降3か月以内の診断書」、「事後重症請求」では「請求日以前3か月以内の診断書」がそれぞれ必要であるのに対し、「前後」となっており特徴的なものですので、間違わない様に注意が必要です。

つぎに、この「20歳前の傷病による障害基礎年金」請求における「障害認定日」とは、次に2つのケースがあります。
①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日

ここで間違いやすいのは、①のケースで、「障害認定日」=「20歳に達した日」となっており、「障害認定日」は「20歳の誕生日」ではなく、「20歳の誕生日の前日」なのです。
すなわち、必要な「障害認定日前後3か月以内の診断書」とは20歳の誕生日の前の日の前後3か月以内の診断書であり、非常に間違いやすいので十分注意が必要です。

たかが1日ですが、ルール違反はルール違反なので、「認めれない」と言われても仕方ありません。
詳細は日本年金機構発行「かけはし58号」をご覧ください。