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既に65歳を過ぎているのですが、障害年金は請求できますか?
老齢基礎年金の受給開始年齢が65歳であり、65歳からは老齢基礎年金を受給するため、65歳を超えると「障害年金」は請求することができません。
このため原則的に障害年金の請求は65歳(誕生日の2日前)までに行わなければなりません。
なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合も、65歳に到達していると見なされて障害年金の請求はできません。
ただし、次のケースでは65歳を過ぎても「障害年金」の請求ができます。
1つ目は、「初診日」が65歳の誕生日の2日前までにあるケースです。
このケースでは、「障害認定日」において障害等級に該当していると、65歳以降何歳になっても請求でき、「初診日」に加入していた年金制度から障害年金が支給されます。
2つ目は、「初診日」が65歳以降にあるケースです。
65歳以降に国民年金に任意加入している場合、又は厚生年金加入中に「初診日」のある障害は、「初診日」から1年半経過すると「障害認定日請求」ができます。
65歳以上ですので、「保険料納付要件」は直近1年要件の適用はなく、3分の2要件で判断します。
受給できる年金は、国民年金任意加入中であれば「障害基礎年金」、厚生年金加入中の場合は「障害厚生年金」です。
しかし、65歳以降も国民年金任意加入被保険者となる方は、未納期間が長いため、3分の2要件を満たすことができず、「保険料納付要件」に該当しないことになります。
最後は「はじめて1級または2級による請求」です。
はじめて1級または2級による請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあれば、65歳以降でも請求が可能です。