聴覚障害で障害年金請求のお手続きのサポートをさせて頂いているお客様と一緒に、身体障害者診断書・意見書の開示請求をして来ました

このお客様は、60代でいらっしゃり、幼児期に病気で耳が聴こえなくなられておりましたが、最近になって初めて「障害年金」をご存じになり、今回「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂くことになりました。

20歳前の障害による障害基礎年金」を請求することになるのですが、当然のことですが60年近く前のことで病院の受診歴の記憶も曖昧で初診の病院も分からない状態でした。
そんな中、中学生1年生の時に東京で身体障害者手帳をお取りになられたということは覚えておられ、すなわち身体障害者手帳の申請用の身体障害者診断書・意見書を作成頂くためにどこかの病院を受診していることは間違いないことが分かり、この 身体障害者診断書・意見書 で「初診日」の証明をすることにしました。

そこで、この身体障害者手帳の認定を一括して行い、身体障害者診断書・意見書を一括して保管している東京都心身障害者福祉センターへ、事前に予約をして身体障害者診断書・意見書の開示請求をしにお客様と一緒に行って来ました。

※八王子市は平成27年に中核市に移行したため、それ以降は身体障害者手帳の認定ならびに身体障害者診断書・意見書の保管を市独自で行っているそうです。
(ちなみに、東京都の中核市は八王子市だけです)

開示請求の可否の審査に2週間程度掛かるそうです、その後また予約をしてお客様と受取りに行くことになります。

この身体障害者診断書・意見書は半永久的に保管されていると言われています。
この点、担当者に聞いてみたところ、今後変わるような言い方をされていましたが、障害年金で必要になる程度の期間は今後も保管されると思われます。

また、今回事前に予約しようと東京都心身障害者福祉センターへ電話した時に、担当者に「障害年金の請求に必要なので・・・」と説明したところ、「障害年金では日本年金機構が行政照会をするので必要ありません」というような話をされびっくりしました。
実はお客様もご自身で八王子市に同じような問合せをしたところ、全く同じような説明をされ「必要ない」と言われたそうです。

その後、たまたま社会保険労務士の集まりがあり、そんな話をしたところ、他の社会保険労務士もそのような経験があり、わざわざ日本年金機構と年金事務所に確認したところ、そんな事実は無いとの回答で、その話を東京都心身障害者福祉センターの担当者にして納得してもらったことがあったということでした。

ということで、その後この話を担当者に説明し、今日の予約を取ったのですが、今日担当者と会った時にも、「障害年金」の請求時に日本年金機構が我々請求人に代わって身体障害者診断書・意見書を取ってくれることはないこと、これら必要な書類が無ければ、年金事務所で請求書すら受け付けても貰えないことを説明し、他の担当者にも説明して頂く様にお願いして帰ってきました。
こんな案内を真に受けて請求し、返戻などされたら大変ですよね。

【ポイント】(20歳前の障害による障害基礎年金の初診日確認書類について)
2番目以降に受診した医療機関の受診日により、「障害認定日」が20歳到達日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入がない場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明の添付は不要です。
すなわち、最初に受診した医療機関の初診日証明が取れなくても、2番目以降の医療機関で18歳6か月以前に受診した証明が取れれば良いことになっています。
くわしくは、こちら「かけはし第59号」をご覧ください。