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脳梗塞による肢体の障害で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談内容
「脳梗塞」を発症され、「半身麻痺」が残り、お勤め先の運送業の仕事の継続も難しそうだということで、 「障害年金」の請求をしたいと、ご相談を頂きました。
お話をお伺いしてみると、特に手指がほぼ完全に麻痺しており、ほとんど使えない状態でいらっしゃいました。
当センターのサポート
脳梗塞は「障害認定日の特例」にある「脳血管障害による機能障害」に当たるため、原則の「初診日」から1年6か月経過後の「障害認定日」以前でも「初診日」から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときはその日が「障害認定日」となり、その日以降「障害年金」の請求が出来ることになっており、医師に確認したところ、「症状固定」というご判断でしたので、「初診日」から6か月経過した日を「障害認定日」として請求しました。
また、半身麻痺ではありましたが、特に上肢(手指)の障害が重く、申立書でその点をしっかり主張し、正しく審査頂くようにしました。
【ポイント】
「障害認定基準」において、今回の様な「脳梗塞による半身麻痺」による障害は、第7節「肢体に障害」の第4「肢体の機能の障害」の認定基準により認定されることになります。
しかし、「脳梗塞」等の脳血管疾患による半身麻痺では、半身麻痺でも上肢,下肢が同じように麻痺しているのではなく、上肢,下肢のどちらかの麻痺(障害)が重いというケースが多くあります。
この様なケースの認定に関し、「障害認定基準」では下記の通り「なお書き」があります。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害に状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。
今回のお客様の場合も「半身麻痺」ですが、上肢と下肢の障害の程度は同じでなく、上肢の障害に状態が下肢のそれより重くなっていました。
このような場合、上肢と下肢全体で評価されると、障害が薄まってしまって、下手をすると不支給であったり、思っていた等級より低く認定されてしまうことがあります。
そこで、当センターでは必ず補足資料あるいは申立書を付けて提出し、その重い障害の部分を確実に審査・認定頂けるようにしています。
結果
「障害認定日請求」が認められ、「障害厚生年金2級」が支給決定されました。
支給金額 | 年額 | 約120万 |
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現時点でまだ働けるような状態でなく、非常に喜んでられました。