障害年金の請求方法について教えてください

障害年金」の請求には4つの方法が有りますのでご説明します。

障害認定日請求(本来請求)

1つ目は「障害認定日請求」、「本来請求」とも呼ばれています。
ご病気やおケガで最初に病院を受診した日から1年6か月経過した日のことを「障害認定日」とよび、この時の状態で障害の程度を認定し、この日以降障害年金の請求が出来るようになり、この障害認定日の障害の状態が障害等級に該当しているときに請求するもので、原則「障害認定日」から1年以内に請求しなければなりません。

ただ、この障害認定日請求(本来請求)はあまり多くありません。
というのは、「障害年金とは何ですか?」のところでも説明しましたが、「障害年金」はあまり知られておらず、「障害年金」のことを知った時にはすでに障害認定日から何年も(1年以上)経ってしまっているというケースが多いからです。

事後重症請求

2つ目は「事後重症請求」です。
「障害認定日」には障害等級に該当していなかったが、その後その障害の程度が増進し、障害等級に該当するようになった時点での請求を「事後重症請求」と言います。
この「事後重症請求」は65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求しなければなりません。

  • 65歳に達する日とは65歳の誕生日の前日のことです、すなわち65歳に達する日の前日とは65歳の誕生日の前々日のことです。

遡及請求

3つ目は「遡及請求」です。「障害認定日」に障害等級に該当していたが、障害年金を知らずに請求が1年以上遅れたような場合の請求です。
ただし、障害年金の時効は5年ですので、5年以上遅れた場合は、直近5年分しか遡及支給されません。

はじめて1級または2級による請求

最後は「はじめて1級または2級による請求」です、1級または2級に該当しない程度の障害の状態(既存障害)にある人が、新たに別の傷病により障害を負った場合、これらを併合して後発の傷病(基準傷病)の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合の請求です。