「障害認定日」とは何ですか? 投稿日 2022年2月14日 更新日 2022年3月7日 著者 user カテゴリー 障害年金(請求) 「障害認定日」とは、「初診日」から1年6か月経過した日または「初診日」から1年6か月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日を言い、この日の障害の程度で障害等級が決まり、以降「障害年金」を請求できるようになります。 動画はこちら 無料相談実施中! 障害年金の相談は何度でも無料です。まずはお気軽にご相談ください。 048-708-1974 無料メール相談 無料LINE相談 記事一覧に戻る