障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。
「初診日」すなわちご病気やケガで一番最初に病院を受診した時に国民年金に加入されている方(自営業をされている方やその配偶者あるいは会社勤めされている方の配偶者の方の場合)には障害基礎年金が支給されます。
一方、「初診日」に厚生年金に加入されている方(会社勤めされたいる方)には障害厚生年金が支給されます。
なお、年金額は毎年法律に基づいて改定されます。
令和7年度
障害基礎年金(初診日に国民年金に加入していた場合)
障害基礎年金1級 | 69歳以下の方:1,039,625円+子の加算 |
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70歳以上の方:1,036,625円+子の加算 |
障害基礎年金2級 | 69歳以下の方:831,700円+子の加算 |
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70歳以上の方:829,300円+子の加算 |
※69歳以下の方:昭和31年4月2日以降生まれの人
70歳以上の方:昭和31年4月1日以前生まれの人
※子の加算 | 1・2人目の子 | 各239,300円 |
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3人目以降の子 | 各79,800円 |
※18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
たとえば
障害厚生年金(初診日に厚生年金に加入していた場合)
障害厚生年金1級 | (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額 |
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障害厚生年金2級 | (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額 |
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障害厚生年金3級 | (報酬比例の年金額) ※下記最低保証額有り |
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69歳以下の方:623,800円 70歳以上の方:622,000円 |
※1,2級の場合、障害基礎年金と同時に支給されます。
※69歳以下の方:昭和31年4月2日以降生まれの人
70歳以上の方:昭和31年4月1日以前生まれの人
※配偶者の加給年金額 | 1級・2級の場合のみ |
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各239,300円 |
※65歳未満の配偶者
※1.報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月 とみなして計算します。
※2.障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
たとえば