60代 女性 二分脊椎による肢体の障害で障害者特例を受給できたお客様から頂きましたご意見(アンケート結果)

アンケートへのご回答、まことにありがとうございました。

このお客様、「初診日」が50年以上前の小学生の頃で(「20歳前の傷病による障害基礎年金」)、初診の医療機関は既に廃院になっており、20歳前に受診した2つ目の病院でもカルテが廃棄されていました。
以降の病院も全て調べましたが、「初診日」に繋がるような資料を取得することは出来ませんでした。
最終手段である「第三者証明」もお客様が拒まれ、結局、初診日を証明する医証は取得出来ず、申立書で状況証拠を申し立てることとしました。

ちょうど、「特別支給の老齢厚生年金」の受給時期と重なったため、「障害年金」を受給出来ない場合のことを考えて、「障害者特例」との同時請求を行いました。

結果、残念ながら「障害年金」は不支給となりましたが、最低限の「障害者特例」の受給出来ました。

にも関わらず、全ての項目で最高評価を頂けました、ありがとうございました。

また、励ましのお言葉まで頂き、恐縮です。
「救世主」には遠く及びませんが、少しでもお困りの方々にお役に立てるように、これからも頑張りたいと思います。

お客様が書かれていますように、今回のように何十年も前の「初診日」の証明を請求者に求める現行の制度には大きな問題があり、悔しい思いをされる方が多くいらっしゃいますし、我々社労士も悔しい思いをすることが有ります。
このようなことが少しでもなくなるような制度改正を我々社労士も訴えていかなくてはなりません。

ありがとうございました。