変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様女性(20代)
傷病名変形性股関節症
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約58万円

ご相談内容

20代の女性の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、20代とまだお若いのですが、仕事中に足に痛みを感じ病院を受診されたところ、「変形性股関節症」と診断されたそうです。

その後は、リハビリを続けてこられていらっしゃったのですが、日常生活への支障がでるようになり、病院の医師と相談され、近々「人工関節置換術」を受けられるということで、「「障害年金」の請求ができないでしょうか?」というご相談を頂きました。

当センターのサポート

お客様にお話を詳しくお伺いしますと、今回のお客様も「変形性股関節症」で「障害年金」を請求する方の多くがそうであるように、出生間もなく医師から股関節脱臼を指摘されたとのことでした。

ただ、出生間もなく医師から股関節脱臼を指摘されたものの、他の疾病の治療を優先している間に、あり日歩き出し、結局治療をせずじまいでした。

小学校入学以降も自覚症状もなく、体育の授業も普通に受け、小学校時代は地域の運動系のクラブ活動にも参加されるなど、就職した後も股関節には問題無く、活発に活動されていらっしゃいました。

お客様にご協力を頂きながら、「病歴・就労状況等申立書」で普通に日常生活ならびに仕事も出来ていたことをエピソードなどを交えながら詳述し、補足資料では部活動の写真などを入れ、「確かに先天的な股関節脱臼ではあったが、治療もしていないし、その後長期間、股関節に何ら問題無く、普通に日常生活を送り仕事もしてきましたよ」ということを訴えました。

人工関節へ置換した場合は原則障害等級3級に認定されるため、「障害年金」を受給するためには、初診日に「厚生年金」に加入していたことが大きなポイントです。
今回のお客様の様に、出生時に股関節脱臼と診断されていたり、その後幼少期に股関節脱臼で治療を受けているような場合、「障害年金」の請求においては注意が必要になります。
というのは、出生日が初診日と判断されてしまうと、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の対象となり、人工関節への置換による障害年金(3級)を受給することができないからです。

結果

申し立てたお勤め期間にある「初診日」が認められ、「事後重症請求」の「障害厚生年金3級」が支給決定されました。

支給金額年額約58万

予定通り、「人工関節置換術」を受けられ、順調に回復されており、今回「障害年金」も決定され、大変喜んでいらっしゃいました。