脳出血による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

昨日、いつもお世話になっている病院の相談員さんからご紹介を頂き、その後、高齢のお父様から娘さんの件で、ご相談を頂きました。

今年年初、たまたま仕事で遠くに出張に行かれた時に、「脳出血」で倒れられ、近くの病院に救急搬送され、なんとか一命はとりとめられたということでした。

一人娘さんで、20代のお子様と3人で生活されていて、ご両親がそのお子様達を連れて、月に2回遠方までお見舞いに数カ月通われ、4か月後にご両親の地元の病院に転院されました。

普段、高齢のご両親は娘さんと一緒に住んでおらず、急なことで普段の生活のことが何も分からず、各種手続きをする必要があり、たいそうご苦労されておりました。
当然、色々お金も掛かり、どうしたものかと思慮し、そんな話をしたところ、今回相談員さんから当センターをご紹介頂いたそうです。

今日、早速ご自宅までお伺いし、お父様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

結局、娘さんは発病依頼ずっと寝たきりの状態とのことでした。
脳血管障害の場合、「初診日」から6月経過した時点で症状固定と判断されれば、その時点が障害認定日となり「障害年金」を請求できます。
また、「遷延性植物状態(遷延性意識障害)」ということになれば、その状態に至ってから3月を経過した時点で症状固定と判断されれば、その時点が障害認定日となり「障害年金」の請求ができます。

病院の医師,相談員さんと色々ご相談しながら、ご本人,ご家族にとってベストな方法で「障害年金」の請求手続きを進めていきたいと思います。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。