反復性うつ病による精神の障害のお客様と面談を実施しました

今日、反復性うつ病による精神の障害のお客様と面談を行いました。
実際にお会いしての面談を予定しておりましたが、お具合が悪いというご連絡を頂きましたので、急遽Zoomによるオンライン面談をさせて頂きました。
ご本人と奥様とご夫婦で面談に参加頂きました。

約5年前初診で職場での問題が原因で「反復性うつ病」を発症されておられ、それが引き金となったと思われる「強迫性障害」(神経症)も併発されておりました。

障害認定基準」によりますと、「神経症にあっては、その症状が長期継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象にならない。」とされているのですが、今回は「反復性うつ病」が先発(主)でその後神経症である「強迫性障害」を併発(従)しているので、問題無いであろうと判断しました。

ご本人曰く「「障害認定日」の前後は軽快し普通に日常生活や就労が出来ていた」ということでしたので、今回は「事後重症」請求で手続きを進めることに致しました。
長丁場ですが、どうぞお付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】(神経症の場合の認定要領および具体的な対応)
「障害認定基準」には、先の通り、「神経症については、原則として認定の対象にならない」と書かれていますが、一方で「ただし書き」が有り、「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」と書かれています。
すなわち、傷病名が神経症であっても、精神病の病態を示していれば、精神病として認定するということです。

また、具体的な対応として、「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」で「診断書」の⑬備考欄への記載方法が次の通り指導されています。
「障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(ICD-10コードがF4)の傷病名を記入した場合であっても、「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときには、その病態とICD-10コードを記入してださい。」

ただ、「診断書」を書いて下さる医師でここまでご存じの方はほとんどいらっしゃらず、傷病名が神経症であるにもかかわらず、この⑬備考欄に何も書かずに提出してしまい、不支給となるケースが少なくありません。
ですので、当センターでは「診断書」作成依頼書でこの記入方法について医師が分かるようにサポートすると共に、完成した「診断書」のこの部分の記入漏れがないか確認するようしています。