統合失調症のお客様の「障害認定日」現症と「裁定請求日」現症の診断書を受け取りました

今日、統合失調症のお客様の「障害認定日」現症と「裁定請求日」現症の診断書を依頼していました病院から受取りました。

  • 裁定請求日:今回「障害年金」を請求する日、すなわち現在のことです。
  • 現症(日):その時点での症状という意味で、「診断書」 に書かれている現症日とはいつの時点(○年○月○日)の症状を現わしていますという意味です。

残念ながら、1か所記入漏れが有り修正が必要でした。
また、特に精神の障害の場合、「診断書」にいかに的確に「日常生活状況」を反映して頂くかが非常に大事であり、作成を医師へ依頼する場合、作成依頼書で特に注意をして頂きたい部分をご説明したり、お客様から聴き取った日常生活でのご不自由をまとめた「日常生活状況等聞き取り票」を添付して依頼をします。

今回、診査の上で重要な部分にもこの「日常生活状況等聞き取り票」にまとめた内容が反映されていませんでしたので、当然医師の医学的判断であればどうしようもありませんが、単に書き忘れたということも考えれらたので、先の修正と合わせてご検討を頂く事をお願いするために、明日再度病院へ行く予定です。

何度も病院へ行ったり、医師やソーシャルワーカーさんに色々お願いするのは大変ですが、ここで妥協するかしないかが後の結果に大きく影響してくると考えています。

少しでも「障害年金」の受給出来る確率を上げるために、出来る限りのことをして、当センターの「4つのお約束」の2つである「最後まであきらめません」、「ベストをつくします」をいつも肝に銘じながら、実践しています(足で稼いでいます)。
結果はまたお知らせします。