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嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金を請求した20代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害年金を請求した40代の男性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。当センターのホーム […]
先天性の片手(肢体)の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、先天性の片手(肢体)の障害で「障害年金」を請求したお客様から「障害基礎年金2級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。
今日2件目の「嬉しいご連絡」です。
我々も、この「嬉しいご連絡」を頂いた時が一番嬉しく、一方で安堵し、「少しはお役に立てたのかな?」と思える瞬間です。
20歳過ぎのお客様で、先天性で左手に障害をお持ちで、これまでに何度か手術をされて来られていましたが、数年前に当時受診していた病院の医師からも「これ以上することはない」(症状固定)と言われ、多少動きが良くはなったということでしたが、今でも片手に関しては非常にご不自由されていました。
先天性の障害(疾患)で「初診日」が20歳前ですので、「20歳前傷病による障害基礎年金」になり、「障害認定日」は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)となり、「保険料納付要件」は問われません。
ただし、先天性の障害(疾患)と言っても、「初診日」の証明は必要になります。
※先天性の障害(疾患)で、出生日が「初診日」となり、「初診日」の証明が必要無いのは、「知的障害」だけです。間違いやすいので、気をつけましょう。
すなわち、今回のお客様の場合も、「障害認定日」は20歳到達日で、本来であれば、この日の障害の状態で認定し、この日以降「障害年金」の請求が出来ていた訳ですが、当時病院は受診されておらず「診断書」が取得出来ず、原則「障害認定日遡及請求」は出来ません。
しかし、そう簡単には当センターは諦めません。
今回のお客様は先天性の障害をお持ちです、すなわち今の障害は生まれてからずっと継続しており、先の通り数年前に病院で医師から「これ以上することはない」すなわち「症状固定」とされています。
ということは、今と医師から「症状固定」とされた数年前の障害に状態は同じ、当然その間にある20歳到達時点「障害認定日」の障害の状態も同じであり、現在の「診断書」で 20歳到達時点「障害認定日」の障害の状態も判断できるということになります。
今回、診断書を作成頂くために、以前受診していた病院を久しぶりに受診するときに同行させて頂き、医師にその当たりについてご意見を伺い、「意見書」も書いて頂けることになりました。
この「意見書」等を使い、補足資料で上記「障害認定日」である20歳到達時点の障害の状態がこれらの医証により診査(判断)出来ると(今と同じであるということを)申立て、「障害認定日遡及請求」をしました。
日本年金機構での審査途中に、10歳の時に取得した「身体障害者手帳」申請時の診断書(身体障害者診断書・意見書)の提出を求められました。
結果、こちらの主張が認められ、20歳(障害認定日)に遡って、「障害基礎年金2級」が認定されました。
原則、「障害認定日請求」をする場合、「障害認定日」以降3か月以内の「診断書」が求めれらており、今回の「障害認定日請求」が認定されるかどうかは日本年金機構での審査次第でしたが、当センターでは少しでも可能性があるのであれば、常に当センターのモットーである「お客様第一」(すべてはお客様のために!)を念頭に、労力を惜しまず、お客様に少しでも有利な請求方法(今回の場合も、「障害認定日請求」が認められれば、遡及して「障害年金」が受給できます)で手続きを進めるようにしています。