うつ病による精神の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、「うつ病」による精神の障害のお客様の「年金請求書」を年金事務所へ提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

このお客様は、20年ほど前、交通事故が原因で「脳脊髄液減少症」を発症されたのですが、最初原因が分からず病院を転々として、たまたま新聞でこの「脳脊髄液減少症」のことを知り、専門の病院を受診し「脳脊髄液減少症」と診断され治療をされていました。
治療の結果、「脳脊髄液減少症」は大分良くなられたそうです。

一方で、この「脳脊髄液減少症」は専門医が少なく、今回のお客様もそうですが、ドクターショッピングをせざるを得ず、確定診断されるまでに長時間を要し、特にその間他人からその症状(頭痛(特に立ち上がると),目眩,倦怠感等)が理解されず、家族,友人,職場の同僚などから「気のせいだ」とか「怠けてる」などという心無いことを言われたり、ご本人自身も一生治らないのではという不安などを持たれ、二次的に「うつ病」を発症されるケースも少なくなく、今回のお客様もまさにそうでした。

今回のケースは、お客様のうつ病は先の通り、「脳脊髄液減少症」の発症,治療において二次的に発症したうつ病なので、その症状(障害)は「脳脊髄液減少症」とは関係無いのですが、日本年金機構の診査時に症状(障害)に「脳脊髄液減少症」の症状も混在していると判断されると、「症状混在」で診査(認定)出来ないということになりかねません。

そこで、今回、「診断書」を書いて頂くときに、医師に診断書に書いて頂く症状は「うつ病」だけによるということを確認し、診断書にもその旨ご記載頂きました。
また、その点について説明をした補足資料も付けて提出しました。