「第三者証明」とは何ですか?

正式には「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」と呼ばれるものです。

障害年金」を請求するためには、「初診日」の証明が必要になりますが、「障害年金」のことを知らずに長期間経過してしまったり、最初は重症でなかったが少しずつ症状が悪化し長期間経過してしまうようなケースも少なくありません。

最初に受診した(行った)病院が廃院してしまっていたり、病院はあってもカルテが廃棄されていたりしていて「初診日」証明が出来ない場合、「初診日」の頃の医療機関の受診状況 を見たり聞いたりした第三者(学校の先生、職場の上司、友人、知人等)が当時知っていた内容から申立てをする申立書を「第三者証明」と言います。

20歳前障害による障害基礎年金」の場合は、この「第三者証明」だけで申立てた「初診日」が認められる場合がありますが、一方20歳以降に「初診日」がある場合には、この「第三者証明」以外に参考となる資料が必要になってきます。