現在、障害年金を受給してますが、子供生まれました。何か手続きは必要ですか? 投稿日 2022年2月14日 更新日 2025年4月1日 著者 user カテゴリー 障害年金(受給後) 1級あるいは2級の「障害年金」を受給中の方は、子供が生まれた場合や養子縁組によって生計維持する子(18歳年度末あるいは一定の障害状態にある20歳未満の子)ができ要件を満たしたときには、受けている年金に加算額が加算されます。 手続きは、「障害基礎年金」のみを受給中であれば住所地の市区役所・町村役場に、「障害厚生年金」を受給中であれば年金事務所に「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することによって行います。 なお、子の加算額については、こちらをご覧ください。 動画はこちら 無料相談実施中! 障害年金の相談は何度でも無料です。まずはお気軽にご相談ください。 048-708-1974 無料メール相談 無料LINE相談 記事一覧に戻る