-
お知らせ
【謹賀新年】
新年明けましておめでとうございます。 昨年は多くのお客様から「障害年金」のご相談,お問い合わせ頂き、多くのお客様にご契約を頂き、「障害年金」請求手続きのサポートさせて頂きました。まことにありがとうございました。 また、多 […] -
請求手続き情報
広汎性発達障害および注意欠陥多動性障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、「広汎性発達障害および注意欠陥多動性障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の40代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。まことに、ありがとうございました。 大変お世話になっております病院の院 […]
「特別障害給付金」とはどのようなものですか?
「特別障害給付金」とは、次のような期間に「初診日」があり、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設された制度です。
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に「初診日」があり、現在、「障害基礎年金」の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場で、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求する必要があり、請求方法も「障害年金」と違います。
支給額は次の通りです。(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:基本月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:基本月額44,280円