
労災保険の給付を受けている場合、同時に障害年金は受給できますか?
原則として「障害年金」が優先給付され、労災保険の保険給付が次の表のとおり減額されます。
障害補償年金 障害年金 | 傷病補償年金 傷病年金 | 休業補償給付 休業給付 | |
---|---|---|---|
障害基礎年金 +障害厚生年金 | 73% | 73% | 73% |
障害厚生年金 | 83% | 88% | 88% |
障害基礎年金 | 88% | 88% | 88% |
この調整は、「同一の事由」により労災保険の給付と「障害年金」の給付される場合に行われることになっており、支給事由が違う場合には調整されません。
また、「20歳前障害による障害基礎年金」が支給される場合には、障害補償年金はその間支給停止されます。
障害手当金が支給される場合には、障害手当金は支給停止されます。
なお、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間「障害年金」を受け取ることができません。