ご相談内容
当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。
お話をお伺いしますと、1年程前、会社の検診で異常が見つかり、掛かりつけの病院を受診したところ、「うちでは診きれない」と言われ、大きな病院を紹介されました。
紹介された病院を受診し、各種検査を受けた結果、医師から「このままじゃ死ぬよ」という衝撃的な話があり、即入院することになりました。
入院後、更に検査を受けた後、医師から「腎臓が機能していないので、人工透析が必要」だと告げられ、人工透析が始まりました。
人工透析を受けながらリハビリもして、1か月ほどで退院しました。
その後は、最寄りの病院で人工透析を継続されていらっしゃいました。
当センターのサポート
今回のお客様の場合、人工透析を始められたのが、初診日から1年6か月経過した「障害認定日」前でしたので、「障害認定日の特例」に該当しました。
人工透析を始めたのは前医だったのですが、今回診断書を作成頂く医師(現在、人工透析を受けられている病院の医師)に事情を説明し、「診断書」内の人工透析開始日を記入す欄に、前医からの診療情報提供書等で人工透析開始日が確認できるようであれば、その日を記入頂くようにお願いをしました。
そうすることで、少しでも早く、「障害年金」を受給できるようになります。
また、診断書を間違いなく作成頂けるように、医師をサポートさせて頂きました。
結果
結果、無事、「障害厚生年金2級」に認定されました。
無事、障害厚生年金2級が受給決定し、大変喜んでいらっしゃいました。