大動脈解離(人工血管挿入)による心疾患の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(60代)
傷病名大動脈解離(人工血管挿入))
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約71万円
遡及支給額 約163万円(2年4か月分)

ご相談内容

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きました既に老齢年金を受給されている60代の男性のお客様でした。

お話をお伺いしますと、約3年前お仕事中に、突然背中で「プチッ」という音がした途端、息苦しくなり、「これは尋常ではない」と感じ、同じく仕事に来られていた奥様に救急車を呼んで貰ったそうです。

その後、足がこれも尋常でないくらい痛くなり、「足が痛い」と繰り返し訴えながら、意識がなくなりました。
その時、唇と右足が紫に変色していたそうです。

病院に救急搬送され、各種検査を受けた後、医師から「足の血管が詰まっているので、すぐ手術が必要です」と言われ、一方「最悪、足を切断しなければならないかも知れません」とも告げられたそうです。

結果、手術は成功しました。
後日、原因である心臓部の大動脈の人工血管挿入術が行われ、時折体調の不調はあるものの、現在はほぼ従来通りの生活を送れるようになっていらっしゃいました。

【ポイント】(人工血管挿入術について)
人工血管挿入術は、「障害認定日の特例」に該当し、大動脈人工血管挿入術が施行された日が「障害認定日」になります。
すなわち、大動脈人工血管挿入術が施行された日から障害年金を請求できます。

【ポイント】(65歳以上の「障害年金」請求について)
原則、「障害年金」は65歳の誕生日の2日前までに請求する必要がありますが、条件に合致すれば、65歳以後でも「障害年金」を請求出来る場合があります。
詳細は、当センターのホームページ(https://segawa-nenkin.com/5112/)をご覧下さい。

当センターのサポート

今回のように老齢年金を既に受給されているお客様の場合、特別支給の老齢年金や本来の老齢年金の受給権発生時に「老齢年金」と「障害年金」のどちらを選択するかという「年金受給選択申出書」を提出する必要があるなど、通常の請求より複雑ですので、間違いのないように慎重に書類を準備しました。

また、上記の通り「老齢年金」と「障害年金」の両方を受給することは出来ず選択することになるのですが、一方で「老齢年金」は既に受給されており、その期間について新たに「障害年金」を選択することになると、既に受給していた「老齢年金」は返還する必要があり(実際には差額のみ支給されることになります)、お客様が想像していたより年金額が少なくなることがあり、その上報酬を頂くとさらに少なるなりますので、その点は契約時点で詳細ご説明するようにしました。

結果

結果、無事、 大動脈人工血管挿入術が施行された日に遡及して「障害厚生年金3級」に認定されました。

支給金額遡及分(2年4か月分)約163万円
年額約71万円

今回、遡及請求が認められ、お客様は大変喜んでおらっしゃいました。