慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、「慢性腎不全(人工透析導入)」による腎疾患の障害のお客様の年金請求書を提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

年金事務所にご相談になり、ご自分で請求手続きを進められていらっしゃいましたが、「なかなか難しそうだ」ということで、インターネットで色々お調べになる中で、当センターのホームページをご覧になり、ご相談を頂きました。

お話をお伺いしますと、慢性腎不全で人工透析を導入されている方の多くが非常に病歴が長く、「初診日」が10年前,20年前、なかには40年以上前などというケースもあり、「初診日」の証明が難しいケースが多いいのですが、今日のお客様も始めて病院を受診されたのが10年ほど前ということでした。

この時点で「初診の病院は今も有るが、カルテが既に廃棄されている」というところまで、ご自分でお調べになっていらっしゃいました。

一方で、良くお話をお聞きしますと、この初診の病院は仕事の関係で開業に関わられており、院長先生とも懇意だったことから受診されてということでした。
そこで、それなら、院長先生に「第三者証明」を書いて頂けるのでは?と思い、早速その病院へ同行させて頂き、院長先生に事情をご説明し、「第三者証明」の作成の快諾を頂けました。

結果、今日無事年金請求書を提出することが出来ました。

【ポイント】
今回のように病歴が長いなどで、本来「初診日」の証明に必要な医療機関が作成した「受診状況等証明書」又は「診断書」を取得・提出が出来ない場合の取扱いについて、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日付け年管発0928第6号通知)が発出されました。
※平成31年2月1日に「「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について」(年管管発0201第7号通知)が発出され、一部の改正が行われました。
詳しくは、当センターのホームページ(https://segawa-nenkin.com/5297/)をご覧下さい。

その中で、つぎの通り、今回のような医師(医療従事者)による「第三者証明」だけで、初診日が認めれれるようになりました。

医療従事者による第三者証明による初診日の確認について初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。