脳梗塞の後遺症による眼の障害で障害年金の額改定請求をしたお客様から「支給額変更通知書」到着のご連絡をいただきました

今日、脳梗塞の後遺症による眼の障害で「障害年金」の「額改定請求」をしたお客様から「障害厚生年金1級」の「支給額変更通知書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

このお客様は、3年程前に「脳梗塞」を発症され、一昨年後遺症の「高次脳機能障害」で「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂いており、「障害厚生年金3級」を受給されていました。

仕事も出来ず、一時は「生活保護」も検討されていましたので、これで何とか安定した生活ができると思われ、本当に良かったです。

今回は視野障害で障害等級1級に該当しましたが、令和4年1月1日付の「眼の障害」の認定基準の一部改正前の旧認定基準には、視野障害には障害等級が2級と障害手当金しかなく、また限定された症状(求心性視野狭窄,輪状暗点)の場合に限り視野障害で認定されていましたので、タイミング的にも良かったということになります。

ご協力、ありがとうございました。