聴覚の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、聴覚の障害のお客様の年金請求書を提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

このお客様は、もう少しで65歳という「障害年金」請求ギリギリの方で(「障害年金」は、基本65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません)、幼児期に病気で耳が聴こえなくなられておりましたが、最近になって初めて「障害年金」をご存じになり、インターネットで「障害年金」のことを色々お調べになる中で、当センターのホームページをご覧になり、お問い合わせを頂きました。

幼児期に聴覚障害を負われていらっしゃいますので、「20歳前傷病による障害基礎年金」に該当され、本来であれば20歳の時に「障害認定日請求」が出来たのですが、つい最近まで「障害年金」のことをご存じなく、長年ご苦労されて来られていました。

20歳前に最後に病院を受診してから、60年近く経過しており、当然当時のカルテは残っておらず、「初診日」の証明である「受診状況等証明書」を取得することはできませんでした。
ただ、最後の病院が身体障害者手帳申請用の診断書を作成頂いた病院でしたので、通常身体障害者手帳申請用の診断書は都道府県等に半永久的に保存されているとされており、今回も身体障害者福祉センターへ開示請求をして、無事身体障害者手帳申請用の診断書を入手出来、これを使って初診日の証明が出来ました。

また、20歳の「障害認定日」当時に病院は受診されておらず、「障害認定日」現症の診断書(20歳前傷病による障害基礎年金の場合、障害認定日前後3か月以内の診断書を求められています)が取得できませんでしたが、身体障害者手帳申請用の診断書等の医証,医師の意見書等の資料を使った補足資料で、「障害認定日前後3か月以内の診断書は提出できないが、障害は非可逆的であり、これらの医証等の資料で「障害の状態」を認定出来るのではないですか?」ということを訴え、今回「遡及請求」を行いました。

また、60歳以降での「障害年金」の請求では、特別支給の老齢厚生年金を受けられているケースあるいはこれから受けられるケース、そこに「障害者特例」の適用を受けれるケース、また今回のお客様は厚生年金に加入しながらお勤め中でしたが、近々退職されるご予定で、厚生年金被保険者である期間、喪失した後の期間、退職後の雇用保険(基本手当)の受給など、またしばらくすると65歳になるなど、この時期(60歳~65歳)は各種年金や他制度との関係・併給調整等も考えながら、その時期その時期毎にお客様にとって最もベストな年金等の受給が出来る受給方法.選択を当センターではご提案するようにしています。