変形性股関節症による肢体の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、変形性股関節症による肢体の障害で「障害年金」を請求したお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

変形性股関節症を発症される方の多くがそうであるように、今回のお客様も幼少期股関節脱臼で治療を受けられていました。

この変形性股関節症に関しては、日本年金機構のマニュアルでは「初診日」を次のように定義しています。
「先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日」

非常に微妙な表現ですが、出生日が「初診日」と認定されてしまと、「20歳前傷病による障害基礎年金」となり、「障害認定基準」では、「人工関節」のそう入置換をした場合は、3級に認定するとされており、1級と2級しかない「20歳前傷病による障害基礎年金」では受給出来ないということになります。

一方で、このように幼少期に股関節脱臼や臼蓋形成不全と診断され、治療を受けた場合でも、その多くはその後治癒し、何の問題,自覚症状もなく長期間普通に日常生活を送られたりお勤めをされ、数十年経ってある時股関節に痛みが発生し、病院を受診し「変形性股関節症」と診断されるというパターンなのですが、この場合お勤めをされている時に(厚生年金加入中に)初診日があると、3級まである「障害厚生年金」を請求出来る可能性が出て来ます。
※青年期以降でも初診日が国民年金加入中にある場合は、やはり障害基礎年金となり、請求出来ません。

お話を詳しくお聞きしますと、幼少期の治療後は自覚症状もなく、体育の授業も普通に受け、中学時代からは運動系のクラブ活動にも参加され、就職した後もママさんバレーと非常に活動的にされたいらっしゃいました。

お客様にご協力を頂きながら、病歴・就労状況等申立書で普通に日常生活ならびに仕事も出来ていたことをエピソードなどを交えながら詳述し、補足資料では部活動の写真などを入れ、「確かに先天的な股関節脱臼ではあったが、治癒し、その後数十年に渡り、股関節に何ら問題無く、普通に日常生活を送り仕事もしてきましたよ」ということを訴えました。

結果、こらの申し立て通り、出生日ではなく、青年期以降のお勤め期間に初診日があることが認められ、「障害厚生年金3級」に認定されました。

ご協力、ありがとうございました。