慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害のお客様の初診日の証明書(受診状況等証明書)を受領してきました

今日、先週依頼をして来ました慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害のお客様の「初診日」の証明書(受診状況等証明書)を病院へ受取りに行って来ました。
いつも、この「初診日」の証明書(受診状況等証明書)を受取る時、ドキドキします。
というのは、「初診日」の証明をする「受診状況等証明書」は読んで字のごとく、「障害年金」を請求する対象の傷病に関して、最初に病院を受診した日について書かれていなければなりません。
我々はお客様から面談時等に「初診日」や病歴について詳しくお聞きするのですが、今回のお客様の場合もそうですが(「初診日」は10年以上前)、特に慢性腎不全によって人工透析を導入されている場合、いきなり慢性腎不全(人工透析導入)をするケースは稀れで、多くの場合、糖尿病や腎炎を発症し症状が緩徐に進行し、10年,20年なかには40年以上経ったのち慢性腎不全により人工透析導入をされます。
これも何回かお話していますが、慢性腎不全等による人工透析導入をされた場合の「障害年金」の請求では、それだけで2級該当になり診断書の難しさは無いので、この「初診日」の証明いかんにかかってきます。
このような場合、当たり前ですがそんな昔の正確な記憶がある訳もなく、お客様から「この病院が初診です」とお聞きして、病院へ「初診日」の証明書(受診状況等証明書)の作成の依頼に行くわけですが、出来上がった初診日の証明書(受診状況等証明書)を見ると、「前医」(初診日の証明書(受診状況等証明書)の作成を依頼した病院の前に受診した病院)が「有」となっているような場合も多く、このような場合はその「前医」を探して、再度初診日の証明書(受診状況等証明書)を依頼することになります。
このとき、「前医」からの紹介状が残っている場合(日本年金機構の指導により「前医」からの紹介状がある場合は、受診状況等証明書に添付してもらうことになっています)や、○○年○○月○○病院受診という様に具体的に書かれている場合は、最悪この「前医」が廃院していたり、カルテが廃棄されていても、「受診状況等証明書が添付できない申立書」(初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない場合の申立書)を提出し、2番目以降の病院の「 初診日」の証明書(受診状況等証明書) と合わせて提出することで、「初診日」の証明は出来るのですが、単に「前医」とだけ書かれていたるする時は、お客様に再度記憶を掘り起こしてもらい、この「前医」はどこのこと?から始まり、思い当たった病院はまだ有るのか?カルテは残っているのか?「初診日」の証明書(受診状況等証明書)は取得できそうか?と一からやり直すことになりますし、最悪何も残っておらず、他の方法で初診日の証明をしなければならなくなってしまうこともあります。
という訳で、今回もドキドキしながら「受診状況等証明書」を見てみると、やはり恐れていた「前医」「有」になっており、紹介状もついていませんでした。(マズイ)
「受診状況等証明書」をよく読んでみると、「前医からの紹介」と書かれていましたので、再度文書関係の窓口に行って、「この前医からの紹介状」が付いていないのですが、頂けないでしょうか?」とお聞きしたところ、探して下さり無事紹介状を頂けました。
つぎに、頂いた紹介状に書かれていた病院へ電話して、初診日の証明書(受診状況等証明書)を書いて頂けないかお願いしたところ、やはりカルテは廃棄されているということで、「レセプトコンピュータに受診日だけでも記録は残っていないでしょうか?」とお聞きしたところ、調べてご連絡を頂く事になりました。
その後、出来れば今日中に何か「初診日」の証明できるものを貰って帰りたいと思い、少し遠い病院でしたが、その足で「前医」という病院へ行ってみました。
病院へ着いて、「先ほどお電話した社労士」と告げると、受付の方達も非常に親切そうで「ちょうど今そんな話をしていたんですよ」と言って頂き、「レセプトコンピュータに受診日,病名,処方薬の記録が残っていました」ということでした。
また、ご親切に先生にも会わせて頂き、女医さんでしたが、「そういえばこの方一回だけだったけど、大分状態が悪かったので、覚えてるわよ」、「 レセプトコンピュータ の画面コピーでよければ、どうぞ」、「障害年金の請求頑張ってね」と言って頂き、先生も非常に親切で助かりました。
という訳で、無事 レセプトコンピュータ のコピーを頂け、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と共に提出することで、なんとか「初診日の証明」は出来そうです。
この後、診断書の作成をお願いすることになります。
先生方、ありがとうございました。