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請求手続き情報
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軽度知的障害による精神の障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談内容
以前「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂きましたお客様を担当されていた相談支援センター様からご紹介頂きましたお客様でした。
各支援機関の支援者様もお集まり頂きお話をお伺いしますと、1年半ほど前同居されていたお母さまがお亡くなりになり、その後お母さまのケアマネジャーさんがたまたまご自宅を訪問した際に、今回のお客様から生活に困っておられるということをお聞きになり、各方面に繋いで頂き、各種支援機関のみなさんが介入され、多くの場面での支援を始められました。
その後、支援機関の方からの勧めで病院を受診したところ、「軽度知的障害」と診断され、療育手帳を取得されていました。
成育史,生活史をお伺いしますと、小さい頃から勉強は苦手で、いじめれれるようなことも多かったそうです。
大学卒業後、就職活動をするも結局就職出来ず、それ以来20年近く、お母さまの援助の元ほどんと家に引きこもった生活ではあったものの問題無く生活をされていらっしゃったのが、お母さまがお亡くなりになりお一人になった結果、日常生活や就労(経済面)でのご不自由,支障が顕在化したということでいらっしゃいました。
その後、日常生活での支援および就労に対する支援を受けられておられましたが、日常生活での問題や就労支援での状況から、支援機関のみなさんの総意として、「障害年金」の請求をすべきではないかということになり、今回ご相談を頂きました。
当センターのサポート
今回のお客様は「軽度知的障害」でいらっしゃいますので、単に日常生活のご不自由や就労での支障だけでなく、「不適応行動」等についても支援機関のみなさんから詳細に聴き取り、診断書を作成頂く医師にお伝えするとともに、補足資料で訴えていきました。
また、各支援機関のみなさんにも「陳述書」を作成頂き、提出しました。
【ポイント】(軽度知的障害について)
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」内の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」に、「軽度知的障害」について次の通り書かれています。
療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。
「不適応行動」とは次ような行為を指します。
(障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領より)
・自分の身体を傷つける行為
・他人や物に危害を及ぼす行為
・周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)
・著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動
(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)
結果
結果、無事、「障害基礎年金2級」に認定されました。
受給決定額 | 年額 | 約80万円 |
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無事、障害基礎年金2級が受給決定し、大変喜んでいらっしゃいました。