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嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金を請求した20代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害年金を請求した40代の男性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。当センターのホーム […]
発達障害(注意欠陥・多動性障害(ADHD)),自閉症スペクトラム(ASD))による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
今日、普段から大変お世話になっている相談員さんからのご紹介で、「発達障害(注意欠陥・多動性障害(ADHD)),自閉症スペクトラム(ASD))」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。
お話を良くお伺いしますと、注意欠陥・多動性障害(ADHD)),自閉症スペクトラム(ASD)の特性が普段の日常生活や仕事において顕著に現れ、お客様ご自身でもそのことを良く客観的に分析されておられるのですが、一方でそのような行動が出る前に抑えることが出来ず、多くの場面でご不自由,問題を抱えていらっしゃいました。
このような日常生活でのご不自由、お仕事への影響を訴えていきたいと思います。
これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。
また、このお客様は、2年程前に他の社会保険労務士事務所に「障害年金」の請求手続きをご依頼され、当時通われていた病院で「障害認定日」の「診断書」を取得されたのですが、思っていた症状(障害等級)より軽く書かれていたのでしょう(その社会保険労務士が考えていた報酬が得られない可能性も有りますから...)、担当の社会保険労務士からお客様にその理由の説明もなく、「医師に修正をお願いするように」指示されたそうです。
お客様はそれがいやでいやでたまらなかった様なのですが、それを担当の社会保険労務士に言うと、「社会保険労務士が医師に直接依頼すると、医師が気を悪くするので・・・」というようなことを言われたそうで、結局お客様が医師に「診断書」の修正をお願いしたところ、一瞬で険悪な雰囲気になり、もうそれ以上通院出来ないようになり、「診断書」も修正して貰えず、病院を変わられたということでした。
※今回の請求続きでは、2年ほど前に取得されたこの「診断書」も、書き損じの部分については、医師に丁寧にご説明し修正を頂いて、活かしたい(「遡及請求」をしたい)とも思っています。
そんなことが有り、その社会保険労務士が信用出来なくなり、「障害年金」の請求手続きは止まったままとなり、今回普段から大変お世話になっている転院先の相談員さんから当センターをご紹介頂き、ご相談頂きました。
通常、当センターでは面談時にお客様からお聞きした日常生活でのご不自由やお仕事への影響具合を「日常生活状況等聴き取り票」というものにまとめ、医師へ「診断書」の作成を依頼するときに依頼書と一緒にお渡しして、医師のサポートをさせて頂いています。
ただ、この目的はあくまでも、おこがましいのですが、医師が普段の限られた時間の診察から正確に把握するのは難しいと思われる普段の日常生活でのご不自由やお仕事への影響について、お客様からお聞きした内容をまとめお伝えし、お客様の 日常生活でのご不自由やお仕事への影響が正しく反映された診断書を書いて頂けるようにサポートすることであり、決して我々もお客様の日常生活を実際に見た訳でもなく、たかだか1,2か月の間に面談やその後のやり取りでお聞きした状態を強制することなど出来る訳もなく、我々が医学的な部分に立ち入ることは出来ませんし、絶対にその一線を越えてはいけないと考えており、最終的にはお客様を長年診てこられた医師の判断に委ねるしかありません。
結果、時にはお客様からお聞きした症状(状態)とは違う「診断書」が出来上がってくる場合があり、その場合は良くお客様とお話をし、修正を依頼した場合に起こりえるメリット,デメリットを良く理解して頂いた上で、どうするのかについての最終判断はお客様ご本人にお任せしています。
結果、この「診断書」の内容は実際の状態と違い修正をして貰いたいとなった場合は、医師のキャラクター等を考慮し、医師に直接修正を依頼するのが難しそうであれば相談員さんに間に入ってもらうなど、お客様と最善の方法についてご相談させて頂きながら進めています。
お客様と医師の関係は今後もずっと続く訳ですから、当センターでは我々はその関係を絶対に 壊してはいけないと考えています。
また、今回のお客様のように「いやでいやで仕方がなかった」というようなことは「障害年金」の請求手続きの中で絶対有ってはならないことで、当センターではホームページでもお話をさせて頂いていますが、「お客様第一!」(すべてはお客様のために)を掲げ、何よりも「お客様が気持ちよく「障害年金」の請求手続きを進めて頂けるように」ということを常に心がけ活動をしています。
「障害年金」の請求手続きを謳っている「社会保険労務士事務所」は、当センター以外にもいくらでも有ります、ぜひ、良く話をして,聴いて、その「社会保険労務士」が本当に信用できるか見極めてから契約をして下さい。
また、当センターでは基本的に面倒な全てのお手続きをお客様に代わってさせて頂いていますが、社会保険労務士によっては「これ取って来て下さい」,「あれ取って来て下さい」など、色々指示されるところも有るようですので、どのようなサポートをして貰えるのか?自身で何をしなければならないのか?も良く確認して下さい。