現在、障害年金を受給していますが、止められることはありますか?

有期認定」の場合、更新時に提出する「障害状態確認届」によって診査され、障害の程度が軽快したと判断されれば、支給停止になったりあるいは下位等級に減額されます。

※支給停止になっても、受給権は無くなりません。

障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当すると判断された場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。

一度、減額改定や支給停止になっても、障害の程度が再度重くなったり障害年金を受けられる程度になったときは「額改定請求」をする、あるいは「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を提出することで、増額されたり再び「障害年金」が受給出来るようになります。

なお、減額改定や支給停止に不服がある場合は、不服申立て(審査請求)も出来ます。