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嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金を請求した20代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害年金を請求した40代の男性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。当センターのホーム […]
傷病手当金を受けている場合、同時に障害年金は受給できますか?
従来、傷病手当金の受給できる期間は支給開始日から最長1年6か月で、初診日から1年6か月経過日である障害認定日から「障害年金」を請求できる様に切れ目なく給付が受けれるように制度設計されていましたが、令和4年1月1日に障害手当金を受給できる期間が通算して1年6か月に変わりました。
従って、傷病手当金と「障害年金」の給付が重なるケースが従来より増える可能性があります。
このように、同時に傷病手当金と「障害年金」の給付が行われる場合、「障害年金」が優先給付され、傷病手当金は支給停止されます。
ただし、障病手当金が「障害年金」(360で割った額)より多いときは、その差額分が障病手当金として支給されます。
また、支給事由が違う場合や「障害基礎年金」の場合は、傷病手当金は支給停止されません。