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嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金を請求した20代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害年金を請求した40代の男性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。当センターのホーム […]
現在、障害厚生年金を受給していますが、障害の状態が悪化しました。障害等級を変更することはできますか?
65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する「額改定請求」ができます。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)
なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求が出来ます。
年金額の改定は、日本年金機構へ定期的(更新時)に提出する「障害状態確認届」(診断書)によっても行われますが、更新までに症状が悪化した場合は、「額改定請求」ができます。
なお、「額改定請求」ができるのは、原則、「障害年金」の受給権発生日あるいは障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後にしか出来ません。
ただし、厚生労働省が定める、次のように明らかに増進したと認められる場合には、前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。
番号 | 障害の状態(眼) | 請求時の障害の等級 |
---|---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの | 2級(3級) |
2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | 2級(3級) |
3 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの | 3級 |
4 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | 3級 |
5 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | 2級(3級) |
6 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | 2級(3級) |
7 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの | 3級 |
8 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの | 3級 |
9 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | 3級 |
番号 | 障害の状態(聴覚・言語機能) | 請求時の障害の等級 |
10 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2級(3級) |
11 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | 3級 |
12 | 喉頭を全て摘出したもの | 3級 |
番号 | 障害の状態(肢体) | 請求時の障害の等級 |
13 | 両上肢の全ての指を欠くもの | 2級(3級) |
14 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 2級(3級) |
15 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの | 3級 |
16 | 一上肢の全ての指を欠くもの | 3級 |
17 | 両下肢の全ての指を欠くもの | 3級 |
18 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | 3級 |
19 | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む | 2級(3級) |
番号 | 障害の状態(内部) | 請求時の障害の等級 |
20 | 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの | 2級(3級) |
21 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの | 3級 |
22 | 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) | 3級 |
番号 | 障害の状態(その他) | 請求時の障害の等級 |
23 | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの | 3級 |
24 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) | 3級 |
25 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) | 3級 |
26 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの | 2級(3級) |
27 | 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) | 2級(3級) |