急性大動脈解離(人工血管挿入)による心疾患の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「急性大動脈解離(人工血管挿入)」による心疾患の障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

当センターのホームページをご覧になって、ご相談を頂きました。

お話をお伺いしますと、2年ほど前、仕事中突然左の胸が痛くなったそうです。
仕事中だったこともあり、すぐ病院に行くわけにもいかず、様子を見ていましたが、左の胸の痛みは収まらず、近くにある総合病院を受診しました。

受付で左胸が痛い旨話すと、看護師がやって来て、「大変だ」ということで、車椅子に乗せられて救急部門へ連れて行かれ、CT、エコーなど各種検査が行われました。
結果、医師から「急性大動脈解離StanfordA」と診断され、「緊急手術が必要」とのことでしたが、当日空きがなく、近くの専門の病院に検査結果を持って救急搬送されました。。
搬送先の病院で、医師が持っていった検査結果を確認した結果、「急性大動脈解離StanfordB]と診断され、「緊急手術の必要はないので、様子を見ましょう」と言われ、入院し保存治療を行うことになりました。

しかし、1週間ほど経った頃、医師から「足への血流が良くなく、放置しておくと壊死する可能性もある」と言われ、翌日、人工血管置換術、ステントグラフト内挿術が行われました。
手術は成功し、リハビリ後退院できました。

退院後、自宅で療養しましたが、動悸、息切れがひどく、それまでできていた家事もできなくなりました。
しばらくすると、左の胸がキューっと締め付けられるような症状が現れ、医師に話すと「この手術をすると、狭心症の症状がでることがある」と説明を受け、同時に「仕事はもうしばらくやめといた方が良い」という指示も受けました。

少しづつ、これらに症状は改善していきましたが、結局1年ほど休職し、やっと復職できました。
しかし、今でも少し無理をして動くと、やはり動悸、息切れがするなど、日常生活や就労に多くの制限がある状態でいらっしゃいました。い







これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】(人工血管挿入術について)
人工血管挿入術は、「障害認定日の特例」に該当し、大動脈人工血管挿入術が施行された日が「障害認定日」になります。
すなわち、大動脈人工血管挿入術が施行された日から障害年金を請求できます。

【ポイント】(65歳以上の「障害年金」請求について)
原則、「障害年金」は65歳の誕生日の2日前までに請求する必要がありますが、条件に合致すれば、65歳以後でも「障害年金」を請求出来る場合があります。
詳細は、当センターのホームページ(https://segawa-nenkin.com/5112/)をご覧下さい。