20代女性 軽度知的障害およびうつ病による精神の障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談者様女性(20代)
傷病名軽度知的障害およびうつ病
決定した年金の種類と等級障害基礎年金2級
受給決定額年額約83万円
遡及支給額 約75万円(11月分)

ご相談内容

当センターのホームページをご覧になってお父さまからご相談を頂きましたお客様でした。

お話をお伺いしますと、小さい頃から友達の輪に入ったり、話をすることが苦手だったそうです。
東日本大震災で被災し、親族のいる遠方へ避難、引っ越しました。

小学校の時、授業で先生に言われ東日本大震災の話をすると、誰かが放射能(菌)がうつると言いだしたのをきっかけにいじめられ始めました。
そんな話が広がり、いじめもひどくなり、友達もできず孤立しました。
気分が落ち込み、何事にもやる気がなくなり、頑張っていた勉強もしなくなり、その内、死にたいとも思うようになりました。

中学校では、さらにいじめはエスカレートし、不登校になり自傷もするようになり、パニックも起こすようになりました。
心配したお母さまに連れられて、病院を受診しました。

高校に進学しましたが、気分が落ち込み、何事にもやる気がでないなどの抑うつ状態は続き、ちょっとしたことでパニックを起こし、希死念慮も強く自傷も続き、結局退学しました。

その後も、過去のいじめなどの嫌なことがトラウマとなり、抑うつ状態が続き、家に引きこもり、家族の援助で何とか生活していらっしゃる状態でした。

当センターのサポート

今回のお客様は、20歳前に初診日のある「20 歳前傷病による障害基礎年金」に該当していました。
この場合、20歳が「障害認定日」になり、この時点の診断書が取得できれば「訴求請求」が可能になります。
しかし、今回、お客様は20歳時点で病院を受診しておらず、20歳時点(「障害認定日」)の診断書を取得できませんでした。

これで、当センターは諦めません。
一方、社会保険庁時代に「障害年金の診断書の添付を省略し、特別児童扶養手当の診断書により確認が可能」という取り扱いが始まりました。
今回、お客様に確認したところ、この「 特別児童扶養手当の診断書 」をお持ちだったのです。
そこで、今回この扱いを基に、 「 特別児童扶養手当の診断書 」 を使って、遡及請求を行いました。

当センターでは常にお客様にとってベストな「障害年金」を考えながら、請求手続きを進めています。
そのために、当センターのモットーである「最後まであきらめません」を念頭に、労力を惜しまず、あらゆる可能性を模索しあらゆる手続き方法を使うことで最善を尽くします。

結果

結果、無事遡及して「障害基礎年金2級」に認定されました。

支給金額遡及分( 11月分 )約75万円
年額約83万円

お客様も大変喜んでいらっしゃいました。