睡眠障害・過眠症による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「睡眠障害・過眠症」による障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の男性性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

いつも大変お世話になっております病院の院長先生からご紹介頂きました。
いつも、ありがとうございます。

お話をお伺いしますと、5年ほど前、会社で仕事されていると、夕方突然今までに感じたことのないような眠気の襲われたそうです。
その時は、仕事も忙しいく疲れているのかな?くらいにしか考えなかったそうです。
しかし、その日以降、毎日夕方になると眠気に襲われるようになり、「さすがにこれは病院で診て貰った方良い」と思い、最寄りの病院を受診されたそうです。

検査を受けられた結果、「睡眠時無呼吸症候群」と診断され、CPAPによる治療が始まり、眠気は改善されました。

しかし、数か月後、今度は朝全く起きれなくなり、会社にも行けなり、休職することになったそうです。

いくつかの病院で色々調べましたが身体的には何の異常もなく、次にメンタル系の疾患を疑い精神科の病院を受診されました。
その病院でも「睡眠時無呼吸症候群」と診断されましたが、一方で「それと今の朝起きれないほどの異常な眠気は関係ないだろう」とも言われ、「過眠症」の検査を受けられましたが、「過眠症」とは診断されず、結局異常な眠気の原因ははっきりとは分からずじまいでした。

とは言っても、何とか復職するべく、朝起きて出勤できるように、薬の調整が行われました。
結果、3か月ほど掛かりましたが、何とか朝薬を飲んで目を覚ますようにして、薬が効き出した頃に家を出て、会社に着く頃に活動できるように出勤時間を遅くし、退社時間も早めた会社の配慮による特別な短時間勤務で何とか復職出来ました。

それでも、1日中眠気がある状態で以前に比べると仕事の効率は下がり、午後になると疲れも出てきて、会議など難しい業務は理解が難しく,できないような状態でした。
退社時間頃には何もできないほど疲れ果て、帰途では特に階段を降りる時危険を感じるほどだったそうです。

その後、新型コロナが始まり、幸い在宅勤務ができることになり、たまにしか出社する必要はなくなりましが、活動できる時間は変わらないため短時間勤務を継続しました。

平日は活動できる時間の殆んどを在宅勤務に使ってしまい、買い物や部屋の掃除等の家事をする時間も確保できない状態で、週末の活動できる3時間ほどの間に買い物等の用事を全て終わらさなければならいという生活になりました。

その後も症状は改善されることなく5年近く経過し、今現在も日常生活での多くの不自由と就労での支障がある状態でいらっしゃいました。

今回、いつまでも会社に迷惑を掛ける訳にもいかないこと、また平日活動できる時間の殆んどを在宅勤務でのデスクワークに使ってしまい、身体を動かすような運動が全くできず、健康面にも不安が出て来たこともあり、近々退職される予定でいらっしゃいました。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。が

【ポイント】(睡眠障害や過眠症での障害年金請求について)
一般的に、「睡眠障害」や「過眠症」での障害年金の受給は難しいと言われています。
一方で、こらら「睡眠障害」や「過眠症」が「障害認定基準」で「障害年金」の対処外とは書かれたいません。

今回のお客様の場合、日常生活には多大なご不自由があり、就労にも同様多大な支障があります。

病院の先生とご相談をさせて頂きながら、お客様の日常生活でのご不自由と就労での支障を正しく表現できる診断書を作成頂くと共に、補足資料を使って、さらに細かく日常生活でのご不自由と就労での支障を訴えていくことで、何とか「障害年金」が受給できるようにベストを尽くしたいと思います。