急性骨髄性白血病の後遺症および慢性GVHDによる障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「 急性骨髄性白血病の後遺症および慢性GVHD 」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

お話をお伺いしますと、3年程前会社の検診を受けたところ、産業医に呼ばれ「白血病の疑いがあるので、すぐに病院を受診するように」と言われ、紹介された病院を受診したところ、「急性骨髄性白血病」と診断され、即入院となったそうです。

入院後、抗がん剤による治療が開始され、検査数値も大分改善され、退院することが出来、復職もされました。

しかし、半年ほど経った頃、検査で再度数値が高くなりはじめ、しばらくすると再発が確認され、造血幹細胞移植をすることになりました。

再度入院し、造血幹細胞移植が行われましたが、副作用で大変だったそうですが、経過は順調で半年程度で退院することが出来ました。

退院直後は、長期の入院での体力の低下や倦怠感などの各種症状はありましたが、それも徐々に改善してきたころ、ある日突然嘔吐と下痢が止まらなくなり極度の脱水症状になり、病院へ救急搬送されたそうです。

入院し各種検査されましたが、急性骨髄性白血病に起因したものであることは間違いとのことでしたが、はっきりとした原因は分からずじまいでした。
結局1か月程度で退院しましたが、この後も2か月に1回程度この原因不明の嘔吐・下痢で救急搬送されるということが未だに継続しており、仕事も思うように出来ないという状態でいらっしゃいました。

一般的に、今回の白血病や癌等での「障害年金」の請求は、仕事をされながら治療されている方も多く、日本年金機構における審査において必ず確認される「標準報酬月額」を見る限りでは問題なく就労をしてように判断され、不支給になるようなケースが多いのも事実です。

そこで今回、当センターではお勤めの会社様にもご協力を頂き、休職していたことや、就労における会社や職場での配慮・援助について証明書ならびに陳述書の作成を依頼し、快くご協力頂けました。

結果、無事、障害認定日に遡及して「障害厚生年金3級」に認定されました。