脳動脈奇形破裂による眼の障害で障害年金を請求した50代の女性のお客様から「障害手当金裁定通知書」到着のご連絡をいただきました

今日、「脳動脈奇形破裂」による眼の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害手当金裁定通知書」が届いたとのご連絡がありました。

すなわち、「障害年金」ではなく「障害手当金」に認定されました。
障害の程度は「障害手当金」相当でしたが、請求時に請求側が勝手に判断することはできませんので、あくまでも「障害年金」として請求することになります。

大変喜んでおられました。

当センターのホームページをご覧になって、ご相談を頂きました。

話をお伺いしますと、1年半ほど前のある日、朝起きると頭が尋常でないほど痛く、目も見難いよう感じたそうですが、元々頭痛持ちだったこともあり、痛み止めを飲んで普段通り仕事(トラックの運転手)を続けたそうです。

それが、3日ほどした時、さすがに運転が怖くなり、病院を受診され検査を受けられたところ、大きな病院を受診するように言われました。

紹介された病院を受診したところ、「脳動脈奇形破裂」と診断され、手術が行われました。

この病院を受診した以降、手術後ベッドで目を覚ますまで、記憶はないそうです。
手術は成功し、転院した病院でリハビリを受けられました。

しかし、同名半盲が後遺し、左半分と足元が見難く、外を歩いていると人とぶつかったり、ちょっとしたところでつまづいて転倒しそうになるなど、一人では怖くてほとんど外出できなくなっておられました。

また、医師から車の運転はしないように言われており、従来のトラックの運転ができなくなり、発病以来休職されていらっしゃいました。


【ポイント】(障害手当金とは)
初診日が厚生年金保険加入中にあり、初診日から5年以内に傷病が「治った」(症状固定した)場合に、その治った(症状固定した)日において一定の障害の状態( 障害厚生年金3級に満たない程度の障害の状態)にあり、その治った (症状固定した)日 から5年以内に請求した場合に支給されるものです。
支給額は、障害厚生年金3級の年金額の2年分です。

「障害認定基準」では次のように規定されています。
障害手当金とは、「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、この「症状が治ったもの」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合と規定されています。