脳出血による肢体の障害で障害厚生年金1級を受給できたケース

ご相談者様男性(40代)
傷病名脳出血
決定した年金の種類と等級障害厚生年金1級
受給決定額年間約204万円

ご相談内容

以前お話をさせて頂いたことのある病院の相談員さんから当センターを紹介頂き、ご相談を頂きました40代の男性のお客様でした。

お母さまもご一緒頂きお話をお伺いしますと、1年半程前のある日、夜仕事から家に帰られトイレに行ったところ、後頭部をバットで殴られたような衝撃があったと思ったら、前のめりに倒れ便器で頭を強打され、起きようと手をついたところ全く力が入らず、起き上がることが出来ず、そうしているうちに意識がなくなったそうです。

翌日の午後、お母さまが家に来る予定だった息子さん(お客様)が来ないことを心配し息子さんの家を尋ねたところ、トイレで倒れている息子さんを発見し、救急車を呼び病院に搬送されたそうです。

倒れた衝撃で頭蓋骨も骨折しており、当初外傷による脳出血なのか?脳出血が先なのか?医師も分からないような話だったそうですが、最終的には脳出血が先だという診断になりました。
すぐ、開頭手術が行われましたが、出血が止まっていないことが分かり、同日再度手術が行われました。
結果、脳出血自体は止まり順調に回復されましたが、重い半身麻痺が残り移動には車椅子を使い、声も出しづらく、言葉も上手く話せないような状態だったそうです。

その後、転院した病院で本格的なリハビリが行われ、車椅子は使わなくても杖で何とか歩けるようになり、大きな声は出せないもののほぼ普通に話せるようになられました。
ただ、半身麻痺は重症で片手は全く使えず、片足の麻痺も重く歩行には杖と装具が常時必要で、生活するうえで非常に不自由されていらっしゃいました。

一方、発症以来お仕事も休職されており、復職の目途もたっておられませんでした。

当センターのサポート

通常、脳血管疾患による半身麻痺では重度でも2級で認定されることが多いのですが、1級の可能性も十分あると判断し、障害の状態は診断書内の「関節可動域及び筋力」の結果および「日常生活における動作の障害の程度」の結果から、いずれも「障害認定基準」に規定された1級程度に該当することを、補足資料で訴えました。

結果

正直1級に認定される確信はない中、今日訴えが認められ、無事「 障害厚生年金1級 」という最高の結果になりました。
本当に良かったです。

支給金額年額約204万

無事、障害厚生年金1級が受給決定し、お客様はもとよりお母さまも大変喜んでいらっしゃいました。