知的障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の40代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

以前「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂きましたお客様を担当され大変お世話になりました相談支援センター様から、ご紹介頂きました40代の男性のお客様です。
いつも、ありがとうございます。

お話をお伺いしますと、昨年同居されていたお母さまがお亡くなりになり、その後お母さまのケアマネジャーさんがたまたまご自宅を訪問した際に、生活に困っておられるということをお聞きになり、各方面に繋いで頂き、各種支援機関のみなさんが介入され、多くの場面での支援を始められました。
その関係で今回相談支援センター様からご紹介を頂くことになりました。

主に、支援機関のみなさんからお話をお伺いしますと、昨年これも支援を受け療育手帳を取得され、「軽度知的障害」と判定されていらっしゃいました。

生育史,生活史をお伺いしますと、小さい頃から勉強は苦手で、いじめれれるようなことも多かったそうです。
大学卒業後、就職活動をするも結局就職出来ず、それ以来20年近く、お母さまの援助の元ほどんと家に引きこもった生活ではあったものの問題無く生活をされたいらっしゃったのが、お母さまがお亡くなりになりお一人になった結果、日常生活や就労(経済面)でのご不自由,支障が顕在化したということでいらっしゃいました。

その後、日常生活での支援および就労に対する支援を受けられたおられましたが、日常生活での問題や就労支援での状況から、支援機関のみなさんの総意として、「障害年金」の請求をすべきではないかということになり、今回ご相談を頂きました。

一方、今回のお客様は「軽度知的障害」でいらっしゃいますが、「精神の障害に関わる等級判定ガイドライン」では、「知的障害」の程度に関してつぎの様に書かれており、単に日常生活に不自由があるだけでなく、「不適応行動」等も重要視されますので、今回の請求手続きでは、この「不適応行動」等についても支援機関のみなさんから聴き取りながら訴えていきたいと思います。
療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。

「不適応行動」とは次ような行為を指します。
(障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領より)
・自分の身体を傷つける行為
・他人や物に危害を及ぼす行為
・周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)
・著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動
(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。