右眼網膜剥離、左眼網膜色素変性症による眼の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「右眼網膜剥離、左眼網膜色素変性症」による眼の障害で「障害年金」の請求ご希望の50代の女性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

いつもお世話になっております、私の主治医でもある某大学病院の先生から当センターを紹介して頂きました。
いつも、ありがとうございます。

お話をお伺いしますと、小学校4年生の時、学校の検診で右眼の異常を指摘され、病院を受診したところ「網膜剝離」と診断され、間もなく入院され手術されましたが、残念ながら甲斐なく、視力を失ってしまったということでした。

その後、数十年何もなく生活されておりましたが、ちょっとした段差でつまづくなどされるようになり、昨年になって最寄りの眼科を受診した結果、今度は左眼の異常を指摘され、大学病院を紹介されました。

大学病院を受診した結果、「左眼網膜色素変性症」と診断され、その後も見えない部分が広がり(視野障害が増悪し)、今回紹介頂きました主治医より「障害年金」の請求を勧められたということでした。

当センターでは、私の主治医でもある冒頭の某大学病院の眼科の先生や視能訓練士さんから患者様をご紹介頂くことがあり、比較的多く眼の障害のお客様の「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂いているのですが、今回のように右眼と左眼という同一部位(障害認定基準で「その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする」とされています)で障害状態も違い(右眼:視力0,視野0(失明)、右眼:視力:問題無し,視野:障害等級該当)、またその障害の原因となった傷病が違い、その上それぞれの傷病の発症時期が違うというケースは初めてで、どのような請求手続きになるのか正直分かりませんでした。

どのように併合されるのか?あるいは「はじめて2級による請求」になるのか?知り合いの社労士に聞いてみましたが、明確に分かるあるいは同様な請求手続きをした経験を持った社労士はいませんでした。
そこで、年金事務所で確認したところ、年金事務所の担当者も分からず、本部に問合せて頂いた結果、詳細については教えて貰えませんでしたが、「左眼の視力が障害等級に該当しないのは問題無いので、「はじめて2級」で請求して下さい、ただしこの場合、右眼と左眼で障害の原因となった傷病が違うことが前提」という回答を頂きました。

やはり、「はじめて2級」なのかと思いましたが、どのように認定されるのかはいまだに良く分かりません。
ただ、日本年金機構の本部がそう言うからといって、必ず「はじめて2級」が認定されるかどうか分かりませんが、一方でまんざらでもないのだろうと理解しました。

この結果を今日の面談時にお客様にもご説明し、ご理解を頂きました。
これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】
「はじめて1級または2級による請求」がどのような請求方法かについては、ホームページ(https://segawa-nenkin.com/knowledge/#know-05)で説明していますが、請求時のポイントはつぎのようになります。
①「初診日要件」および「保険料納付要件」は、基準傷病(後発傷病)について満たしていること。前発傷病について、これらの要件は問わない。
②前発傷病の初診日は基準傷病(後発傷病)の初診日より前にあること。
②前発傷病の障害は3級以下であること。
④基準傷病(後発傷病)と前発傷病を併せ、2級以上に該当すること。

また、実際の請求手続きにおいては、基本前発傷病,基準傷病(後発傷病)それぞれの「診断書」および「病歴・就労状況等申立書」が必要になりますが、今回のように前発傷病と基準傷病(後発傷病)の障害が同一部位の障害の場合は、これらは共に1枚でも問題ありません。