うつ病による精神の障害で障害基礎年金2級を更新できたケース

ご相談者様男性(40代)
傷病名うつ病
決定した年金の種類と等級障害厚生年金2級
更新決定額年間約116万円

ご相談内容

40代男性の方からご相談を頂きました。
お話をお伺いしますと、2年程前に他の社会保険労務士事務所に依頼をして、「うつ病」による精神の障害で「障害年金」の請求をして無事「障害厚生年金2級」を受給出来るようになったそうです。

今回、日本年金機構から「障害状態確認届」が届いたのですが、2年前の初回請求時は無職だったのですが、今は社会保険に加入しながら就労をされているということで、今回の診査時に「減額改定」あるいは最悪「支給停止」になってしまうのではないかとご心配になり、2年前の初回の「障害年金」の請求手続き依頼した社会保険労務士事務所に更新手続きを依頼しようと電話したところ、「今の状況では支給停止になるから」ということで断られたそうです。

その後も、4個所くらいの社会保険労務士事務所に電話をされたそうですが、全て断られたそうで、お困りになり、最後当センターにお問い合わせを頂いておりました。
当センターで「お引き受けします」とお話したところ、お客様は大変喜んで感謝され、当センターもベストを尽くそうと気合が入りました。

当センターのサポート

面談で詳細お伺いしますと、確かにみなさんも一度はその名前をお聞きになったことが有るような某大手企業で社会保険に加入しながらお勤めをされてはいましたが、その就労内容は単なる職業訓練で一般に言う仕事(就労)とは全く違うものでしたし、2年前同様、日常生活にも多くのご不自由があることが分かりました。

お勤めの会社の人事部の担当者様に色々お話しをお聞きしたところ、お客様が所属されている部門は、その会社の社会貢献(イメージアップ)と障害者の法定雇用率をクリアーするために設けられた部門で、もっぱら職業訓練をしており、その訓練期間が満了した後はその会社で継続して就労できるという契約でもないということが分かりました。

そこで、今回の更新手続きでは、社会保険に加入しながら就労し報酬を得ていることは日本年金機構での診査時に分かることですので、その結果それだけで間違って日常生活能力が向上したと判断される恐れが十分ありましたので、単に障害状態確認届(診断書)を医師に書いて貰い提出するというのではなく、先の就労(訓練)の実態について詳細説明し、今でも多くのご不自由をされているお客様の日常生活能力は向上していないということを補足資料で申立てました。

今回、お客様は、初回の「障害年金」の請求を依頼した社会保険労務士事務所をはじめ、計5つの社会保険労務士事務所に更新手続きを断られていらっしゃり、同じ社会保険労務士として非常に残念なことです。

確かに、当センターの「サポート料金」を見て頂いても分かるように、更新時のサポート料金は手続きも少ないので初回の請求時の半額程度に設定されており、精神の障害で社会保険に加入して仕事をされていたら、確かに更新手続きはそう簡単でなく、そのために色々調べて、申立書等の作成に長い時間を費やさなければならず、それでも確実に更新出来て報酬が頂戴できるか分からないので、お引き受けしたくないのは理解出来ないでもないですが、それじゃこのような人たちを誰がサポートするのでしょう?

当センターも、当然ボランティアではなく営利目的ですが、ホームページの「代表ごあいさつ」の中でもお話をさせて頂いていますが、「「お客様第一!」(すべてはお客様のために)」を掲げ、大したことは出来ませんが、「少しでも安心して暮らせる世の中(誰もが幸せに暮らせる世の中)になれば」という思いで活動させて頂いていますので、少しでも可能性があれば、ご依頼はお引き受けさせて頂いています。

結果

結果、無事、「障害厚生年金2級」が更新されました。

更新決定額年額約116万円

更新出来るか非常に心配されていらっしゃいましたので、無事更新が決定し、大変喜んでいらっしゃいました。