広汎性発達障害とうつ病による精神の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、「広汎性発達障害」と「うつ病」による精神の障害のお客様の「年金請求書」を年金事務所へ提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。

これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

今回のお客様、「初診日」が20歳前にある「20歳前傷病による障害基礎年金」の請求で、20歳到達日前後3か月以内の診断書が求められているのですが、ちょうど20歳以前から20歳の障害認定日当時に受診していた病院のカルテが廃棄されており、当時の症状(障害の状態)を正しく現わせる「診断書」が取得できませんでした。

20歳と2か月の時に、他の病院に転院されており、その病院のカルテは残っていたのですが、当時の医師もおらず、当然1か月間程度のたった2回の受診(カルテ)を基に、今いる医師に無理をお願いして診断書を書いて頂いたのですが、やはり残念ながら症状(障害の状態)を正しく現わした診断書ではありませんでした。

そこで、当時のお客様の日常生活に関する「申立書」と現在通われていて今回裁定請求日現症の診断書を書いて頂いた病院のいつもお世話になっている相談員さんを通して、院長先生に20歳当時の症状(障害の状態)についての「意見書」を作成頂き、これらの資料から20歳時点の障害の状態が正しく審査出来ることを申立てました。

一方で、確かに、医師法でカルテの保存期間は5年なので、今回の場合7年以上前のカルテが廃棄されていても仕方がないのですが、それを個人の責任に負わせて、「障害年金」が請求出来ないなどということがあってよいのかといつも思います。