「眼の障害」の認定基準の改正・施行について

今日(令和4年1月1日)より、「眼の障害」の「障害認定基準」,「診断書」が改正され施行されます。

昨年(令和3年)から専門家会合が開催され、前回(平成25年6月)「眼の障害」の認定基準の改正が行われましたが、平成24年の専門家会合において検討課題とされた事項、また、その後(平成30年7月1日施行)の身体障害者手帳の認定基準の見直し内容などを踏まえ、議論,検討された結果、今回「障害認定基準」、また、「診断書」様式が改正,施行されることとなりました。

今回の改正点はつぎの通りです。
【視力障害の認定基準の改正】
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。

【視野障害の認定基準の改正】
1.これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している
  自動視野計に基づく認定基準の創設。
2.求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により 障害等
  級を認定するよう変更。
  ※従来、中心暗点の障害の場合、視力でしか認定されませんでしたが、今回の改正で
   中心暗点の障害も視野で認定されることになりました。
3.自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとと
  もに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても 1級及び3級の認
  定基準を規定。

従来、「眼の障害」の「障害認定基準」は厳しいと言われてきていましたので、「眼の障害」をお持ちの方にとっては朗報です。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
当センターでも請求手続きをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、 今回の改正によって、障害等級が下がることはありませんので、ご安心下さい。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。

【ポイント】
・ゴールドマン型視野計
視標(目印のようなもの)を被検者が見えない周辺から中心へ手動で動かし、被検者が見えた 位置(視野内に光が見えたら、ボタン を押す)を測定図に記録していくことで イソプタ(等感度 曲線、視標ごとの感度の限界) を描いていく、動的視野測定法を用いる視野計。
国内に広く普及していたスイス製のオリジナル機器は既に製造が中止になっており、今後は自動視野計が広く普及すると言われています。

・自動視野計
内蔵されたプログラムにより、静止した一定の大きさの視標を明るさを変えて様々な位置で提示して、被検者が認識できる感度(中心の光を見つめたまま周囲に出現する光が見えたらボタンを押す)を自動で計測する静的視野測定法を用いた視野計。
現在の眼科診療ではコンピューター制御された自動視野計が広く普及しています。