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嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害年金を請求した20代の女性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。 大変お世話になっております病院の院 […] -
嬉しいご連絡
注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害による精神の障害で障害年金を請求した40代の男性のお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 注意欠陥多動性障害(ADHD)および軽度知的障害」による精神の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。大変喜んでおられました。当センターのホーム […]
「障害年金」の勉強会へ参加しました
昨日と今日の2日間本日、「障害年金」の勉強会へ参加しました。この「障害年金」の勉強会は春・夏それぞれ東京,大阪で年2(4)回開催されているものです。
ベテランの先生方が「障害年金」の手続きに関し、基礎的な部分「障害認定基準」から、事例の解説、中には非常に難解な事例まで、幅広く解説を頂けます。
先日もお話しましたが、「障害年金」の請求は、100人100様であり、当たり前ですが、全く同じ初診日などの病歴,加入していた年金保険,障害の状態が同じというようなケースは二つとしてありません。
ですので、毎回お客様の状態に合わせたベストな「障害年金」の手続きをオーダーメイドすることになります。
だからといって、毎回一から組み立て(フルオーダーメイド)するという訳にはいきませんので、このような勉強会に積極的に参加し、多くの「障害年金」の請求事例を勉強することにより、少しでも持てる引き出しを多くし、それぞれのお客様に合った「障害年金」の請求手続きをそれらの引き出しを組み合わせてベストなサポートをするように努めています。
今回の勉強会では、特に次の点の気づきが有りました。
1.「障害認定基準」や特に精神の障害では「障害認定基準」だけでなく、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」、「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」から日本年金機構での審査で、その中でも実際に「障害年金」を審査する「障害認定診査医員(認定医)」が知りたいことは何なのか?を読み解き、それを医師に「診断書」に記載をして貰うようなサポートし、それでも不足しているようなら、「申立書」や「補足資料」等で訴えていくことが非常に重要である。
2.我々社労士にとってもその診断書の見方(障害等級の判断)が非常に難しい肢体の障害について、診断書の見方(障害等級の判断)を分かりやすく解説頂きました。
3.「障害認定基準」では、「原則として認定の対象にならない・・・」と書かれている「疼痛」について、事例を中心に学びました。
「疼痛」も正しく理解し、「診断書」を書いて頂くことにより、認定されることが分かりました。
4.「血液・造血器疾患による障害」、「肝疾患による障害」、「糖尿病の認定基準」について、学びました。
それぞれ多くない障害ですが、大変勉強になりました。
【ポイント】(精神の障害の審査に係る資料について)
・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」・・・平成26年8月、障害基礎年金の不支給割合に、都道府県により最大約6倍の格差があり、何年もほぼ同じ割合で推移しているとの新聞報道がなされました。
すなわち、精神・知的障害の認定において、地域により支給されやすい地域と支給されにくい地域があり、この差が最大で6倍以上あるということが判明しました。
(不支給割合の最も高い地域:大分県(24.4%) 不支給割合の最も低い地域:栃木県(4.0%)
これに対し厚生労働省が実態調査を行った結果、地域差は、主に精神・知的障害について都道府県の地域による認定の格差によるものと発表しました。
そこでこの地域格差を解消するため、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が平成27年2月に設置され、8回にわたる議論を経て、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が作成、平成28年9月に施行されました。
この「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、主に診断書の記載項目のうち、日常生活能力の程度および判定をもとにした「等級の目安」と、それ以外の要素からなる「総合評価の際に考慮すべき要素の例」から構成され、その他、必要に応じて使用される照会様式等が新たに作成されました。
等級判定ガイドラインを用いた認定の基本は、「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価をそれぞれ「障害等級の目安」(マトリックス)に当てはめ、どの障害等級に相当するのかの目安を参考にしつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定するというものです(総合評価)。
総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えられない障害ごとの特性に応じた要素を「診断書」等の記載内容から詳しく診査したうえで最終的な等級判定を行うこととされています。
なお、ガイドラインのみで精神・知的障害を認定するというのではなく、あくまでも従来の「障害認定基準」に基づいて適正に認定行われるように補足的に使われるとういうものです
・「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」・・・上記「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の施行と同時に、「診断書」を出来る限り詳細にかつ具体的に記載されるように、診断書作成医向けに配布されました。
・「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」・・・認定医が、審査の段階で必要に応じて、ご本人に照会するための様式で、同時に導入されました。